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12月初旬にうつ病のため安静療養を要するとの診断書が出され、会社側からは休職も休暇も許可されなかったため、12月末まで働き、自己都合退職という形になりました。

ネットで調べてみたところ、うつ病で退職した場合でも医師に「就労可能証明書」を就労可能という旨で記載して貰えれば、病気によるやむをえない退職だったという形になり、失業保険の受給制限3ヶ月をなくせるということを目にしました。

医師と相談し、条件付なら就労可能(軽作業に限る・残業は不可)との証明書を貰い、ハローワークへ行ったのですが、これはやむをえない退職という形にはならないため、3ヶ月の受給制限がかかると言われました。

詳しく理由を聞いてみると、就労不能と診断された12月初旬から就労可能な現在(1月初旬)までの期間が短すぎるため、やむをえない退職とは認められないとのこと。
どうにも納得できず何度も食い下がったのですが、最後には鼻で笑われ「じゃあ会社に言って離職票を会社都合にしてもらえればすぐですよ」とニヤニヤしながら言われ、とても腹が立ちました。

失業保険関連に詳しい方、同じような経験をされた方がいらっしゃいましたらご意見を頂きたいです。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

通常は健保の傷病手当金をもらって休養します。

失業給付は受給延長手続きをとっておきます。
休養中に3ヶ月なんてあっという間にどうでも良くなりますから、どうでもいいです、ハイ。
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ハローワークの判断通りです。


病気療養の場合は失業の給付はありません(医療保護を受けるうことになります)
ただし、軽作業が出来るということで自己都合の退職として認められて3ヶ月の給付制限がされたということです。
(3ヶ月の受給制限とありますが給付制限です、受給制限は7日間の待期期間のことになります)
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