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成年後見人制度について質問します。

あれは利用者の財産、身上看護を念頭につける制度で

利用者の経済状況により金額が変わると聞きました。

仮に4500万円の不動産を所持してて、貯金はゼロ。うつ病を煩い仕事困難な場合は

申請出来ないのでしょうか?

それとも申請すると家を売り飛ばされて資金に当てられるのでしょうか?

申請費用の20万程度の貯金は現在あるのですが、毎月の固定資産税の支払いなど本人に

管理するのが困難な状況です。

生活保護は財産があるため申請不可能で、あと骨董品も山ほど所有してます。

それも、後見人に売り飛ばされるのでしょうか?

財産を守るために毎月借金地獄になるのでしょうか?

極端な質問で申し訳ございません。

本当に困っておりまして、どなたか詳しい方回答宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>利用者の経済状況により金額が変わると聞きました。


何の金額を指しているのかが分かりません。

>仮に4500万円の不動産を所持してて、貯金はゼロ。
>うつ病を煩い仕事困難な場合は申請出来ないのでしょうか?
成年後見人制度を利用できるのは、判断能力が不十分の方と言うのが前提になっています。
うつ病で判断能力が不十分になっているのなら利用できますが、仕事困難と言う理由だけでは利用は不可能です。

>申請すると家を売り飛ばされて資金に当てられるのでしょうか?
家や骨董品を売る時は、家庭裁判所の許可が必要になりますので、簡単には売却できません。

>財産を守るために毎月借金地獄になるのでしょうか?
借金地獄にはなりません。
しかし、資金調達の為に骨董品などを売却する事になるので、財産は減っていきます。

成年後見人になったからと言って、財産を好き勝手に使用できる分けではありません。
成年後見人になった者は、1円の誤差もなく支出の帳簿をつけなければなりません。
支出が正当なものか等を確認する為に、月1回、領収書と帳簿を家庭裁判所に提出します。
誤差が出ると、成年後見人を下ろされます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
こちらの説明不足ですいません。
金額とは後見人に支払う数万円の費用のことです。

補足日時:2014/01/29 00:30
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後見人の報酬や後見人の権限について心配されているようですね。



後見人の報酬は、後見人の申し立てにより、被後見人の財産などから家庭裁判所が認めるものです。
ですので、後見人が報酬を望まなければ、報酬は不要なのです。

私は、祖母を被後見人とする申し立てを行った経験があり、祖母の子である私の親を後見人に推薦する申し立てとしました。そのことにより、私はもちろんのこと、後見人と選定された親も、報酬を望みませんでした。その結果、年金収入や医療費の補てんなどの市からの補助の入金を通帳で管理し、施設費用の引きと年も通帳で診てきただけですね。

このように財産を守りたいのであれば、成年後見人を可能な限り親族が行うことです。職業専門家(弁護士や司法書士など)の就任を避けることですね。

後見人となっても、勝手に被後見人の財産を処分することはできません。第三者に対しては売買等の権限があっても、家庭裁判所から認められていない行為をし、被後見人の財産管理や生活のために必要と認められなければ、後見人は賠償の義務を負わされ、後見人をやめさせられることとなるでしょう。

ですので、被後見人のための支出の資金をねん出するため家庭裁判所が認めれば、骨董品などは処分が認められる可能性はあります。
そうでなければ、被後見人を守るのではなく、被後見人の財産を守る制度になってしまうでしょうからね。

私の申し立ての際にもいろいろ検討しました。
預貯金は施設費用などを考えたら余裕はありません。しかし、自宅の敷地が駅前であり、近隣に比べて広く固定資産税が高額でした。そのため、後見制度の利用を前提に課税部署へ相談したところ、単に後見制度だけをもって免税などの制度が用意されていないと説明されました。そのため、預貯金がなくなり、生活保護などとなるまでは納税義務があり続けるのかと聞いたところ、ある意味そのような制度と言われました。
ですので、骨董品などは生活に必要な財産ではありませんので、比較的早く処分をしなければならなくなるのではないですかね。ただ、住居用不動産については簡単に処分は認められませんので、生活保護の申請などにつなげていくしかないのではないですかね。

成年後見制度では、財産の有無や内容で利用が制限されるものではありませんし、病名で判断できるものでもありません。
主治医の診断や家庭裁判所での鑑定(家裁選任の医師の鑑定)などで判断されるのです。

私が申し立てをした際には、被後見人の配偶者相続の手続きを予定していたことと、配偶者の死が受け入れ難い性格と判断が難しいこと、判断ができたとしても病状の悪化につながる可能性があることを申立人として申し上げたこと、主治医の診断書で私の申し上げたことを補完するに足る内容の記載があったことで鑑定の省略を裁判官(審判官)が認めていただくことができましたね。

状況により申立費用のほか、鑑定費用なども発生する可能性があります。費用も実際に行ってみないとわからないことでしょう。私のときには、知人で他の相続手続きを依頼しているということもあり、相談や書類作成を依頼した司法書士は数万円程度しか報酬を要求しませんでしたし、申立費用も予納郵金ていどでしたね。司法書士への依頼だったため立ち会いなどができないことから、孫である私が申立人となり、後見人候補者を子である私の親とし、私が常に親についてフォローをしました。

状況とご自身たちがどこまでやるか次第で費用も結果も変わってくると思います。
状況次第では、市長などによる申し立てとなれば、費用などが極端にかからないかもしれませんね。
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この回答へのお礼

具体例を交えて親切に教えていただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2014/01/30 10:13

>金額とは後見人に支払う数万円の費用のことです。


後見人への報酬の事ですね。
報酬は、管理財産額によって決まります。
目安として、管理財産額が5000万以内なら、報酬は月額1~4万程度で収まると思います。

>申請費用の20万程度
行政書士などに頼むと、申請の代行費用として10万円位掛かりますので、行政書士などに頼まず、ご家族の方が行った方が良いです。
因みに、申請手続きは難しくありませんし、申請で分からない時は、家庭裁判所に聞けば丁寧に教えて貰えます。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2014/01/30 10:10

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