この人頭いいなと思ったエピソード

よく親が亡くなった時、親名義の預金口座からお金を下ろすのに苦労した話を聞きます。

銀行からすれば、全相続人を確認せず後から文句言われたり訴えられるのを防ぐため
仕方ないのかもしれないけど、面倒ですね。

私は両親ともまだ健在ですが、いずれは来ることなので気になります。一人っ子なので、両親とも亡くなった時は相続人は私だけですので、簡単かなと思ってました。だけど、新聞を見たら同じようなケースで、「亡くなった母親が結婚する前に子供を生んでいた可能性もある」と銀行から言われ、相続人が他にいないか確認を求められたそうです。ずいぶん、失礼なこというんですね。そんなこと言われたら、窓口で切れそうです。

危なくなったら、早めに下ろしておくというのもよく聞きます。まあ、やましいことは何もないので正々堂々やるつもりですが、実際、私のような場合、どうなるんでしょうか。最低でも、戸籍謄本、印鑑証明で相続人であることの確認が必要らしいですが、詳しいかたお教えください。

A 回答 (3件)

お母様だけではなく、お父様も他に子供がいない証明が必要です。



お母様と違って認知している可能性もあるからです。

さらには、一生のどこかで養子などになっていれば一層ややこうしいことになります。
実のご両親にも相続権がありますから。

「そのようなことはない」証拠として、一生の転籍分の戸籍謄本、除籍謄本が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。まあ、おっしゃるような面倒くさいことはないようです。あとは、銀行にそれを証明する書類を提出するってことでしょうね。問題はどんな書類を用意すればいいかがわからないのですが、それは、銀行に聞いて言われたものを出せばOKということですかね。(一生の転籍分の戸籍、除籍謄本でいいと)

お礼日時:2014/01/31 21:12

銀行は、どこからかで入手した情報で、預金の凍結を行います。


それを引き出すには、相続者全員の了解と証明が必要になりますが、お亡くなりになった方の戸籍謄本も生まれてからすべての事が記載された戸籍謄本、除籍謄本が必要となります。
役所で簡単に手に入りますから、正しい請求をした方が後々面倒な事にはなりません。
黙ってそのまま引き出すなどして、余計な税金を払う必要もなければ、よほど高額な金額でなければ、相続税の心配も有りません。
お父様が無くなってから請求すれば、すべて細かいことは銀行で教えてくれます。
ご存命の間に無駄な小細工をして、両親の怒りを買わないようにしてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。存命の間に無駄な小細工をする気は毛頭ありませんが、葬儀費用などはすぐ必要になるので、その分くらいをカードで下ろす可能性はあります。実際、親もいざという時はそれでかまわないと言って暗証番号も聞いてますので、怒りどころかそれを望んでいますからその点は心配無用ですね。
問題は対税務署ですが、いろいろ見ると要は緊急引き出し分のうち、葬儀費用は相続税の対象外なのでそれがいくらだったかきちんと領収証を取っておき、あとから全相続財産と合算して申告すればOKということのようですから、そうする予定です。

お礼日時:2014/01/31 22:06

銀行には死亡届は出す事はないのですから、生前のまま貴方が使っていれば構いません。

出来るだけカードでおろせば問題ないでしょう。(役所から銀行に通知は回りません)出来れば生きている時に・・・・となるのですが、おろした金を自分の口座に入れると税務署に見つかりますから現金で隠すか金でも買っておけば隠せるでしょう。死んでから売れば問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。なるほど、役所から銀行に死んだという通知は行かないんですよね。親のカードはあるので、知らん顔して都度カードで下ろせば、わからないということでしょうか。
問題は、相続税かな。確かに下ろした金を自分の口座に入れれば一目瞭然で、税務署にばれますね。ただ、現金で持ってても何らかでばれて、高い加算金とられるのも馬鹿馬鹿しいし、正々堂々申告して払うものは払うつもりです。

お礼日時:2014/01/31 21:03

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