プロが教えるわが家の防犯対策術!

知人の飼ってる犬が、近所のおばさんを噛んでしまいました。 最初は治療費だけで良いとの事で、治療費を支払っていました。 現在 通院から9ヶ月たちますが、現在も週2回ぐらい治療にいってるとの事です。もう、痛みはないはずで、傷跡の治療にいっているとの事です。 最近になり損害賠償請求の書類が送られて来ました。 このケースでは、損害賠償金の支払いはしなければなりませんか。するとしたら金額は、いくらぐらいが妥当な金額になりますか。 

A 回答 (6件)

まず診断書と治療内容を医師に確認すべきでしょう。


損害賠償請求の内容を見てから質問してください。

この回答への補足

今の所は、具体的な金額はなく、 治療費だけで済む訳がない。 恐怖に対する慰謝料 後遺症があれば当然 その補償とか 自分は被害者なので損害賠償出来るという脅迫状に近い感じです。

補足日時:2004/05/01 13:35
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ただ単に噛んだという事実だけ言われても


その時の状況によって おばさん側の過失も
追求し慰謝料の減額させる要素はあるでしょう。
狂犬病の予防接種はされてるんですよね?もちろん
だとしたら 傷口から菌が入り破傷風にでも
なったのでしょうか?9ヶ月も治療にかかる
というのはちょっと解せませんが。。。

質問文のことですが 犬がやったことだから
私は知りませんというわけにはいかないでしょう。
例えば散歩中に急に引っ張られて制御できないうちに
噛んだというなら 当然慰謝料は発生します。
ただ鎖に繋がれていて 獰猛な犬と判っていて
動ける範囲が充分予測可能
なのにあえてその範囲に入ってという場合
被害者側の自己責任ということもいえるでしょうから
全く払わないでいいということではありませんが
お見舞金程度で済む話かもしれません。
最近じゃ医療保険も充実していますし まぁ
かかった医療費+数万円の迷惑料というのが
妥当な線ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうごさいます。 噛んだ時の状況を詳しく聞いてみます。

お礼日時:2004/05/01 13:56

相手に過失が無いのに噛みついて怪我をさせた場合は、治療費の他に、後遺症が残ればその慰謝料・相手が働いていて怪我のために休んで収入が減ったら、遺失利益の保証などが必要となります。



金額については、怪我や後遺症(傷跡・男性か女性かでも違う)等で変わってきます。

相手の請求金額に納得がいかなければ 、双方で話し合いで解決しますが、解決しない場合は裁判所に調停の申し立てをするなどの方法が有ります。

又、弁護士会では30分5000円で法律相談を行なっていますから、金額等について相談されたらいカがでしょうか。

又、賠償責任保険(単独で加入しているか、火災保険などと一緒に加入)に加入していけば、そちらから保険金が出ます。

弁護士会の法律相談の申込先は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html

この回答への補足

ありがとうごさいます。 賠償責任保険にもし加入してたとしたら、9ヶ月前の事件でも保険が使えますか。

補足日時:2004/05/01 13:52
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本題とは少しずれますが、賠償責任保険のことが出てますので少し書かせてもらいます。



おそらく「日常賠償責任保険」や「個人賠償責任保険」といわれている保険商品や、様々な契約に特約としてセットされているものを想定していると思います。

これらの保険商品の多くは「示談交渉サービス」がついていません。例えば自動車保険の対人や大部いつといった賠償保険にはこのサービスがついているので、交渉から金額の決定、支払いまで全て保険会社が代行してくれます。このサービスがないということは、交渉などは自分(被保険者)が行わなければなりません。被保険者が被害者側と話し合い負担する金額を決める→それが妥当なものであれば保険会社が支払う、といった構図になります。
もちろんサービスで様々な支援はするとは思いますが、原則を踏まえて交渉に当たらないと余計なトラブルの種にもなりかねません。

最近の保険には、このサービスが付帯されているものもあるようです。
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#3の追加です。



ある程度の報告の遅れは大丈夫だと思いますが、約款をご覧になるか、電話で確認しましょう。
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ご質問を整理してみます。



>最初は治療費だけで良いとの事で・・・
1,この時点で、飼い主は「不法行為」を認定している。
2、被害者の損害は治療費のみで合意している。
とみるべきかと思われます。

となれば、結論は見えてくるはずです。

(被害者が納得されなければ、将来の争点になり得ます)
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