旦那の浮気が発覚したのが9月。
悩みに悩んで夫婦話し合いの結果(主人にほぼ、判断は委ねました)相手には関わらない、離婚はしないことになりました
その後不倫相手と会い、話し合いのもとその日以降一切接触しないという誓約書を書いてもらいました
主人と同じ職場(相手はバイト)でしたので、仕事も辞めますということでした
ですが、2月になった今でもまだ不倫相手は同じ職場で働いています
携帯チェックなどはしていないので、不貞な関係が続いているかはわかりませんが、誓約書の内容としては方法手段を問わず接触していた場合は不倫が継続しているものとみなすことになっていますので、アウトです。
この場合、不倫相手にいきなり違反金の催促連絡をするか
どこか通すべきか、
慰謝料に切り替えるかなど悩んでいます
共働きですが結婚してから、夫婦協力しあおうと結婚前に話していたにも関わらず、家事はもちろん育児にもまったく協力せず、
むしろ子どもが泣いていても無視かうるせー!など言うくらいです。
それでも、少しずつ改善されればと思いながら過ごして来ましたが、なにも変わらないうえに不倫が発覚したのでいい加減私も限界に来ており、主人に対して不信感が消えなく体調も崩してしまったので離婚を考えています
小さな子どももいるため、課題は残りそうですが
まずは不倫相手へ違約金請求をと思っておりますがどういうところから動くべきか、ご意見、アドバイスなどいただきたく思います
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>まずは不倫相手へ違約金請求をと思っておりますがどういうところから動くべきか
誓約書の写しと慰謝料額が記載された請求書を、支払い期限を設けて配達証明付き内容証明郵便で送る。
そのれからは相手の出方次第になります。
無視されたら、法的回収を図る。
支払い督促や朝廷・民訴等(少額訴訟を考えるなら請求額は60万未満)。
>内容としては方法手段を問わず接触していた場合は不倫が継続しているものとみなすことになっていますので、アウトです。
幾ら誓約書に記載したからといっても、事実関係が分からないことを、みなすというのは無理があります、
請求して相手が素直に払ってくれればいいですが、もめて、裁判になった場合この部分は無効にされると思います。
またいくら辞めるといっても職業選択の事由があるので、相手方だけ辞めさせるようなことはできません。
それと一旦、旦那さんと話し合って、離婚はしないとなったなら、
いまさら離婚と云っても、浮気は遠因にはなりますが、
いまさら直接原因としても調停や裁判になれば慰謝料額がかなり低く見積もられると思います。
No.2
- 回答日時:
旦那さんの不倫相手が退職する義務は無いですし、貴女にも相手女性を辞めさせる権利はありません。
誓約書で約束をしたとしても、約束を守るように相手女性に言うしか方法はありません。
そもそも、相手女性に退職を約束させる誓約書自体が無効になると考えるべきです。
だからと言って何も出来ない訳ではありません。
退職しない事に対する違約金を請求する事は法律上不可能ですが、「誓約を守れば慰謝料を請求しない」という内容だと思いますので、不貞行為に対する慰謝料を改めて請求する事は可能です。
No.3
- 回答日時:
まずは経緯を弁護士に話し、あなたがつかんだ証拠が裁判で不倫の証拠になるのかを確認。
で、証拠になると言う結論なら、ご主人と離婚する。そして相手に慰謝料を請求するのが良い。つまり、順序が逆です。不倫の証拠にならなければ相手に慰謝料やら違約金を払わせても無効になる可能性があると思います。大体、婚姻生活を継続するのに不倫相手に慰謝料を支払わせるなんて示談詐欺と同じですよ。
不倫がわかった時点で証拠はとり、弁護士に相談済みで、証拠になるので絶対なくさないようにと言われました
再構築するつもりでしたので、それ以上の話は離婚すると決まってからにしようと思って特に話しませんでした
そのためこちらで質問させていただきました。
No.4
- 回答日時:
ご相談の案件について、以下の通りアドバイスをさせて頂きます。
●まずは不倫相手へ違約金請求をと思っておりますがどういうところから動くべきか、ご意見、アドバイスなどいただきたく思います
↑違約金の請求は、約束違反があるのなら、約束違反を理由に基づいて請求すれば良いのです。しかし、あなたの請求の根拠とされているのが、この文書のようです。→【誓約書の内容としては方法手段を問わず接触していた場合は不倫が継続しているものとみなすことになっていますので、アウトです。】
↑余りにも抽象的です。他人様になにがしかの金銭の支払いを要求するには余りにも雑です。従いまして、相手があなたの請求に素直に応じてくれるなら、問題ないでしょう。しかし、仮に弁護士を入れて問題解決を図ろうとした場合、前記の誓約書の文言では、法律的には対応しきれないでしょう。感情が入りすぎた文言になってしまいましたね。
更に、あなたの違約金請求の根拠を仮に善とした場合、その証拠はお持ちなのでしょうか。2人が接触していたという証拠です。この接触は、あくまでも不倫行為を推測される接触の証拠で無ければなりません。いくら誓約書に「接触の禁止」文言が書かれていてもです。法律は接触の禁止を善としていません。街で偶然に接触する可能性だってあります。特に職場が同じなら、そういう接触があったからと言って、不倫の中止を約束して交わした誓約書の項目に違反するとは言えません。
【方法手段を問わず接触していた場合は】「方法・手段」のどういう方法とか手段か具体的に書くべきです。「接触」も曖昧な言葉です。これだけで不倫相手との再交際の意味に捉えるのは困難な気がします。
失礼ながらあなたの今回の処理の問題、ご主人の不倫相手にお会いになって誓約書を取られたところまでは善かったのです。しかし、誓約書の内容と、あなたの気持ちの入れようが少し感情的になっていたのでしょう。ご主人の不倫相手は、あなたに会って値踏みが出来たのです。極端な言い方をすると、法律で保護されているあなたがいるにもかかわらず、ご主人は、私(不倫女)を選んでくれた。と、いうように感じたのでしょう。しかし、色々の事情があるのであなたの申し出を聞き入れて静かに事を収めましょう。と、なったのではないでしょうか。
ご主人の不倫相手女性と会う場合は、原則1回で決着を付けるべきです。今回の場合に置き換えますと、お会いになったときに、慰謝料なりの請求をして支払ってもらう約束を取り付けて、相手が支払わなければならない状態までの約束をしておくべきだったのです。その上で、今後のことに関しての約束をすべきなのです。そうでなければ、相手の女性は、あなたのご主人は、奥さんよりも私を選んだのでは、となります。ご主人との間で新たな2人だけの秘密が生まれますのでより分かりにくく会おうとします。
ご質問の件からそれました。
あなたが思うように、誓約書の違反行為が見られたなら、違約金を請求してみられては如何でしょうか。すんなり支払ってくれるかも知れません。払ってくれない場合は問題が新たに発生した、という事になります。しかし、少額なら支払った後に又不倫を続けるかも知れません。先の誓約書の件は既に支払ったので文句を言われる筋合いはない、という様にです。不倫問題に、ヘタな対応をすると離婚を考えていなかっても、離婚にならざるを得ない事になります。慎重且つ大胆に、正しい判断の下に行動をしましょう。
この回答への補足
誓約書の内容は、弁護士にアドバイスをいただき、実際はかなり細かい内容になっております。
質問の際、内容を省略してしまいました。申し訳ありません。
また、不貞行為が認められる証拠は抑えたうえで(こちらも弁護士に確認して、十分だと言われました)誓約書を書いてもらいました。
みなさんからのご意見を読ませていただき、違約金云々より、離婚するなら慰謝料請求したほうがすっきりしそうですね。
慎重に行動したいと思います
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