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例年 生命保険料控除の証明書の葉書が届くのに
今年は見あたりません。。。
おととし後半から終身保険の払い込みも終わり
去年からは 特約保険料のみ支払い続けています。

コールセンターに問い合わせると
配当金が上回り 年間の特約保険料合計が
マイナスになったので 発行していないとか。。。

保険料は別に払っているので配当金から取り崩して
いる訳ではありません。

文句をいったら発行してくれました。
でも、文句をいわないとくれないのは納得いきません。

法律的にはどうなっているのでしょうか。

A 回答 (4件)

積立配当金自由引出方式は「保険料相殺配当」と同じ扱いを受けます(配当が多いと控除対象保険料が0になる)。


生存保険金付加特約や終身買増特約にして自由引出不可にすると払込保険料そのままを控除対象に出来ますがこれは保険料払込満了時点迄しか選択出来ないと思います。
配当による終身買増特約はいつでも終身を解約して返戻金を取れます。が生存保険金付加特約は死亡時点掛け捨てになる(主契約の死亡保険金は出る)為中途解約は出来ません。5年程度で満期になり都度一時金か据置を選びます。
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生命保険の配当金というのは、通常、5年に一度、


支払われるものです。
その都度、契約者に支払うのではなくて、
一般的には、別会計として、積み立てられて、
請求があればいつでも支払われます。
解約時には、解約払戻金と同時に支払われます。
配当金は非課税です。

なので、配当金が積み立てられたときに、
質問者様に支払ったのと同じことになります。

生命保険料控除証明書は、控除できる保険料があるときに
発行されるものです。

なので、一昨年は控除証明書が発行されたのに、
配当金のあった昨年は発行されなかったというは、問題ない。
今年は、再び、問題なく発行されます。
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No.1です。



配当金は積み立てらしく手元には入ってきません。死亡時にまとめてもらえるのでしょう。それでも配当金はもらったことになるのでしょうか。>
配当金で保険を買い増したり、積み立て方式で途中引き出し出来ないなら、配当金は差し引かず払った保険料がそのまま控除額となります。要は、その積立金が制度上引き出せるかどうかが問題となりそうですね。
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保険料から配当金や返戻金を引いた金額が控除の対象となるので、保険会社の対応は間違っていません。


あなたは、その保険料から貰った配当金等を引いた金額で申告することになります。バレない可能性もありますが、脱税になりますのでご注意を!

支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

この回答への補足

配当金は積み立てらしく手元には入ってきません。死亡時にまとめてもらえるのでしょう。
それでも配当金はもらったことになるのでしょうか。

補足日時:2014/02/05 15:42
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