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例えば民事において、100万円の損害賠償を提訴された被告は、判決だと60万程度になりそうだと推測した。
被告は自分にも過失があるのを解っていたので答弁書で和解を申し込み了承された。

和解の席で被告は20万しか払えないので、これで和解してくれといった。
これって本来の和解の趣旨ですか?

勿論、駄目なら原告は拒否をして判決を望めばいいのでしょうが・・
これなら、一か八か全て和解を申し込めばいいということになりませんか?

本来、和解の趣旨ってどういうことですか?

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

裁判官が、判決より和解を望む、のではないか



同様に、弁護士も黒白はっきりさせるより、両者が納得したのですとと云う終決をしたい

次に、判決得たとて、支払えないものは支払えない、となる

どうしても取るならば、又 裁判所の手を借りなければならない

差し押さえるものが無ければ、打つ手はない

其処で、和解に依り、払える手だてで解決する

この回答への補足

支払えないものは払えないは、理解できます。
ですが、和解の時点で、資産の有無は確認できません。

そうなると、原告として和解に応じるかぞうかは賭けですよね。

補足日時:2014/02/12 11:48
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>一か八か全て和解を申し込めばいいということになりませんか?



なるでしょうね。
ただし、結局相手方が「和解」でも良い、とするかどうかですが。
提訴以前に、さんざん色々と解決に向けた話し合いでもあった、というのであれば、そもそも和解などありえないでしょう。

当事者間では解決できないので、最終的な解決方法として、裁判所という第三者に判断を求めているのですが、判決を得ることが当初の目的ではなく、それ以前に解決できればそれにこしたことはありません。

その意味から、訴えの内容によっては裁判所側から両者に和解を勧めるということもあります。

>和解の席で被告は20万しか払えないので、これで和解してくれといった。
これって本来の和解の趣旨ですか?

両者が「和解でもよい」と判断して、具体的な落とし所を探る、という過程においてはどのような条件提示もできますから、このようなこともあるでしょう。

まあ、提訴した側も、総額90万にしてやる、最初に20万で残りは分割、ということも提案できますし。
このあたりは、相手の支払い能力をどう判断するかですね。

現実的には、100万とはいわないまでも、それなりの賠償金を得たいというのであれば、提訴の前に相手の状況のチェックは欠かせないでしょう。

相手に支払い能力がなければ、判決はタダの紙切れになりますから。

この回答への補足

ですが事前に被告の資産調査は出来ませんし、たとえ老朽した家屋に住んでいてもサラリーマンしていれば、100万というのは察しが付き微妙な価格ですね・・

補足日時:2014/02/12 17:50
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”これなら、一か八か全て和解を申し込めばいいということになりませんか”


       ↑
ハイ、それで構いませんよ。


”本来、和解の趣旨ってどういうことですか?”
      ↑
本来、民事というのは個人と個人の利害調整
の問題に過ぎません。
だから、当事者が了解すれば、20万でも
60万でも、笑って済ましても、何でもよいのです。
公序などに反しなければ、自由に処理してかまいません。

しかし、60万だ20万だ、とお互いに譲らず
利害調整が出来ない場合があるので、その場合は
「やむを得ず」裁判をやる訳です。

この回答への補足

20万が真実かどうか判断できませんから、やはり博打ですなあ・・

補足日時:2014/02/12 17:52
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