ネットで様々なところを見てきたのですが、私が抱える悩みと同じ内容のものが見つからなかったので、質問させてください。
当方24時間営業のコンビニで勤めています。
AM0:00~AM6:00位の時間帯に未成年と見受ける複数の男の子、女の子が頻繁に来店します。
店内において大声で騒ぐ、歌う、暴れる、商品の入ったガラスケースに座る、店内で飲食する(禁止する旨の店内放送あり)、トイレに篭る、清掃用のホースでトイレ内を水びたしにする、床に座って動かない、などなど…
様々な迷惑行為をされます。
もちろん注意し辞めるようにいいますが、素直に従う事はありません。
何かトラブルになってはいけないと思うので店から出て行くように言いますが出ません。
必ず反発し、理不尽な言葉が帰ってきます。
話になりません。
そこで度々警察の方へも来ていただいているのですが、改善されることはなく今も迷惑行為をされ続けています。
ある日私は来てもらった警察官の方に不退去罪に該当するのではと問いました。
しかしその方が言うには
「24時間営業というスタンス、つまりいつでもウェルカムとした体制のお店においては不退去罪が適応されることはない。」
との事。
また法で処罰するには、何か物理的なトラブル(暴力、破損、来店したお客が帰ってしまい見込み売上が得られなかった金銭的損失など)が発生し、証拠を捉える必要がある。
とも申されました。
私はこの迷惑行為が収まる目処がみえませんし、いつかエスカレートして問題になることを恐れます。
また自論ですが、
従業員はアルバイトも多くいます。
アルバイトは時給で働いています。
迷惑客に対応する時間、彼らが汚したり散らかしたりするのを片付ける時間、それら全てにも時給が発生しています。
その時給を支払っているのは店のオーナーです。
それは店の管理者であるオーナーにとっては損失ではないのでしょうか?
別の警察の方からは、散らかされたり汚されたりしたのは店の人が片付ければ済むことだと言われました。
私たちになす術はないのでしょうか。
情けない話ではありますが、どなたかご教授願います。
No.3
- 回答日時:
法律の専門家ではありませんが、営業中の店舗における不退去罪は成り立たないと思います。
ただ店内での行動が営業妨害にあたるなら、その点で相手の行動を制約する事が出来ると思います。
ミカジメ料を払わない店に対する暴力団の嫌がらせには、それで警察が対応してくれるのですが。
迅速なご回答いただいておりましてありがとうございます。
不退去罪としてではなく、威力業務妨害罪として訴えるわけですね。
相手が未成年と思われるので、できれば他の方法で対処したいのですが(親に対応してもらうなど)。
どうしてもな場合は告発になるのでしょうね。
No.4
- 回答日時:
普通に業務妨害なんかになると思います。
知人や友人、近隣の住民に頼んで、「退去させろ」「不潔だ」「迷惑だ」なんかのクレーム上げてもらえば、そういう話の根拠に出来ると思いますが。
> もちろん注意し辞めるようにいいますが、素直に従う事はありません。
差し当たり、その記録はしっかり残しておいて下さい。
・内容、日時、場所などを日報に記録。
・注意を行なった内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名やその録音。
・クレームの内容、日時、場所。
・防犯カメラの映像。
・警察等へ相談した記録。
警察への連絡は、その場で110番通報してるんでしょうか?後日相談しただけ?
警察なんかに相談する際にも、担当者の部署、役職、氏名など、相手の目の前で漢字を1文字ずつ確認し、記録を取っている事をアピールすると、対応が変わる場合もあります。
> AM0:00~AM6:00位の時間帯に未成年と見受ける
なら、大抵の都道府県なら条例で帰宅するように指導しなきゃならない事になってるし、補導の対象になるのでは?
東京都だと、
東京都青少年の健全な育成に関する条例
| (深夜外出の制限)
| 第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。
| 4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人、使用人その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。
罰せられるのはその少年少女でなくて質問者さんですから、そういう事にならないためにも、上のように退去を求める対応を行った記録は残しておく必要があります。
--
警察以前の相談先だと、
・チェーンのコンビニなら、エリアマネージャ、本部へ相談。
・地域の民生委員へ相談。
・地域の自治会へ相談、夜回りなんかで立ち寄り、注意してもらう。
・学校が分かってるなら学校へ相談。
・中学生なら市区町村の役所、高校生なら都道府県の役所へ相談し、学校にそういう事が無いように周知してもらう。
だとかでしょうか。
迅速なご回答をいただいておりましてありがとうございます。
なるほど周りの方からの声を拾うのですね。
また記録を残しておくこと、もっともであると思いました。
警察へはその都度、110男通報し駆けつけていただいてます。
ただ警察の方々も「帰りなさい」しか言わない(言えない?)です。
補導といってもただ追い返すのみで、根本的な解決になっていないので、こういった事例がなくならないのだと思っています。
警察以外への相談先はとても参考になります。
相談し、対応し、いち早く解決できるようにしたいと思います。
No.5
- 回答日時:
強制的に排除するしかないでしょうね。
何回か「買わないのなら、お店から出て行くように」と注意を促して従わないのなら、つまみ出せばいいでしょう。
それでもしも抵抗して暴力をふるってもらえれば暴行で刑事事件になります。
幸い、コンビニなら防犯カメラはあると思うので、音声は取れなくても口頭で注意している姿や暴力にならない程度の力でお店から退去させようとしている姿などは記録されるはずです。
相手側に対して有効な法的手段がないように、逆にお店がお客を追い出してもお客側にも有効な法的手段がありません。
迅速なご回答いただいておりましてありがとうございます。
追い出す⇒抵抗⇒暴力をふるってもらう。
たしかに一つの手ではありますね。
意外と手っ取り早いのかもしれませんが、上策ではないように思います。
でもまぁこちらがそう思っていても相手の行動をコントロールはできないので、
いずれそうなってもおかしくないとは思っていますが。
お店に損害のない、よりベターな解決を計ってみたいと思います。
No.6
- 回答日時:
「24時間営業というスタンス、つまりいつでもウェルカムとした体制の
お店においては不退去罪が適応されることはない。」
↑
これは間違いです。又は面倒なのでウソを言っている
だけです。
要求を受けて退去しなければ不退去罪になります。
(住居侵入等)
刑法 第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、
建造物若しくは艦船に侵入し、
又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、
3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
警察は、面倒臭がって、刑事事件にするのを嫌うのです。
また、指摘の通りの行為があったのであれば、業務妨害罪の
成立も可能です。
”法で処罰するには、何か物理的なトラブル(暴力、破損、来店したお客が
帰ってしまい見込み売上が得られなかった金銭的損失など)が発生し、
証拠を捉える必要がある。”
↑
これは業務妨害罪のことを説明しているのだと
思われますが、物理的トラブルの存在は必須では
ありません。
”私たちになす術はないのでしょうか。”
↑
法的手段で、ということでしょうか。
・弁護士を通すと、警察が動く可能性が高くなります。
弁護士と相談してみたらどうでしょう。
・被害届や告訴状を警察に出す。
受理しなければ、次の手段に訴える。
↓
以下コピペ。
•告訴・告発の不受理問題については、警察内部においても通達
(警察庁丙捜二発第3号)にて詳しく述べられている。
•正攻法としては、警察署で不受理があった場合、各都道府県警察本部へ告訴・告発を行うという方法がある。また、裏技的方法として、作成した告訴状・告発状の最後に「本告訴状(告発状)は、告訴人(告発人)による署名捺印のある書面での告訴(告発)取り下げの明確な意思表示が無い限り、犯罪捜査規範第63条に基づく受理及び刑事訴訟法第189条2項及び犯罪捜査規範第67条に基づく捜査、並びに同法第242条に基づく迅速な処理を求めるものである旨申し添えます。」の一文を付け加え、内容証明郵便にて配達証明付きで告訴(告発)すれば、法的に警察は告訴(告発)を受理して捜査せざるを得ない。しかし、いくら警察が告訴・告発を受理せざるを得ないからと言って、告訴状・告発状に不備があると、その後の捜査や公判に支障をきたす恐れがあるため、告訴状・告発状の作成に不慣れな人や複雑な案件については、行政書士や弁護士に作成を依頼するのが無難である。また、あれこれ理由をつけて警察が告訴させまいと告訴を取り下げるよう強く説得する場合があるが「犯罪捜査規範第63条に基づいて受理してください」と強く突っぱねれば受理される。
•上記にても受理されない場合は、国家賠償訴訟を起こす(本人訴訟を起こすだけの知識があれば、訴額を10万円にすれば、印紙代(手数料)1000円で訴訟を起こす事ができる)
•不受理の場合、被害者は都道府県公安委員会、都道府県警察本部、都道府県庁等へ同様の書面を提出する。
•都道府県公安委員会に通報する。
•管区警察局、都道府県警察の監察、警察庁などに通報する。
迅速なご回答いただいておりましてありがとうございます。
私も警察の方の言葉に100%納得していません。
こんなことがまかり通る社会に疑問を感じています。
質問時に書いていませんでしたが、私は雇われの身なので直接弁護士さんに相談とはいきませんが、
上の方への1つの相談としては試みてもいいかと思います。
告訴・告発の不受理についてのくだりはとても参考になります。
ありがとうございます。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>ある日私は来てもらった警察官の方に不退去罪に該当するのではと問いました。
>しかしその方が言うには
>「24時間営業というスタンス、つまりいつでもウェルカムとした体制のお店においては
>不退去罪が適応されることはない。」
>との事。
まるで無法地帯を放置しているその警察官の法律に無知なこと、はなはだしい発言です。24時間営業の店は対象外だの、客商売だから当たり前だの、なんてことは絶対にありません!
私は過去に都市型ホテルに勤務した経験があり、レストランで泥酔し大声を挙げて騒ぎ、他のお客様の迷惑になった時に、保安係(警察OB)を立ち会わせ、「迷惑です。お帰り下さい」と数分の間隔を置いて3回要請しました。
しかし3回目の警告でも退館しなかったため、警察に通報し、その酔っぱらいは不退去罪の現行犯で逮捕されて連行されましたよ。私は警察で被害届を書きました。客室内で騒いでいた若者たちも同じ方法で警察を呼んで追い払いました。もちろん、来館永久禁止(いわゆる出禁)も伝えました。
施設の管理者と言うのはそのぐらいの権限があるんです。ただし自らの実力行使は原則ダメ。認められるのは店の資産を守るためにやむを得ない最低限の行為のみです。例えば陳列ケースに座った奴を店外に押し出す行為ならまずOKです。
>店内において大声で騒ぐ、歌う、暴れる
正常な店舗運営を妨げていますから、立派な威力業務妨害の罪に当たります。
>商品の入ったガラスケースに座る
他の客が商品を選べないなどの状況になれば、これも威力業務妨害罪です。
>店内で飲食する(禁止する旨の店内放送あり)、
店舗管理者が禁止する行為に反すれば、管理者は退去を命じる権利があります。前述の不退去罪の前提になる行為です。
>トイレに篭る、清掃用のホースでトイレ内を水びたしにする、床に座って動かない、などなど…
これらもすべて威力業務妨害罪に当たります。放水でトイレットペーパーが水浸しになれば、器物損壊罪に当たります。
これだけのことをやれば、普通の警察は遠慮なく彼らを逮捕できますよ。
また民事面では彼らの行為の後始末に人件費を含む費用が掛かれば、不法行為に基づく損害賠償を請求できます。またその時間中に来店する一般客が怖がって近づかないようなら、逸失利益の請求も可能です。
フランチャイズのお店でしょうから、まず本部に報告して指示を受けましょう。そして動かぬ証拠になる彼らの乱暴な行動をビデオ、カメラ、レコーダなどで記録することです。それから被害届、あるいは告訴をするといいでしょう。
それにしてもひどい警察の態度です。県警本部に「市民生活、正常な企業活動を妨害する若者を取り締まるべき公務を遂行していない!」ときつく苦情の電話を入れるべきですよ。
迅速なご回答いただきましてありがとうございます。
>まるで無法地帯を放置しているその警察官の法律に無知なこと、はなはだしい発言です。24時間営業の店は対象外だの、客商売だから当たり前だの、なんてことは絶対にありません!
同感です。
過去のご体験談をあげていただきましてありがとうございます。
参考になります。
警察の方も人なので、その人によっても対処の仕方が違うのでしょうね。
出禁にできればいいのですが私にはその資格が無い(雇われの身)為、上の方との相談の際に話してみようと思います。
対処方の順序まで書いていただきましてありがとうございます。
早速その様にしていきます。
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