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1年前に、私の留守中に、実家に帰っていた姉及び姉の夫から、私の家のテレビを留守中にもって行かれました。盗まれました。 姉及び姉の夫を窃盗罪で告訴したいのですが、
1、1年前の事件を警察は捜査してくれますか?
2、姉は私の親族になり、(同居親族ではない)親族相盗で半年以内に告訴しなくてはならないとおもうのですが、姉の夫は赤の他人なので、告訴したら処罰されますか?両方( 姉及び姉の夫)を告訴できますか?
3刑事訴訟法では、共犯者の一人を告訴したら、他の告訴していない共犯者も告訴したことになる、と聞いたのですが、この場合、姉の夫を告訴した場合、(告訴していない)姉も告訴したことになりますか?
その場合、姉は告訴期限外ということで、何の捜査、取り調べ、処罰もうけないのですか?

A 回答 (4件)

家族は無理です。

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1、1年前の事件を警察は捜査してくれますか?


   ↑
そのような小さな事件で、しかも親族間の、それも
告訴期間も過ぎている事件では、警察は動いて
くれないでしょう。



2、姉は私の親族になり、(同居親族ではない)親族相盗で
半年以内に告訴しなくてはならないとおもうのですが、
    ↑
犯人を知った日から六ヶ月ですね。



姉の夫は赤の他人なので、告訴したら処罰されますか?
  ↑
姉の夫は、二親等の姻族ですから親族であり
親族相盗の適用を受け、
刑法244条2項の親族に含まれます。
(民法725条)
そして、告訴期間は経過しています。



両方( 姉及び姉の夫)を告訴できますか?
   ↑
告訴は出来ますが、期間が経過しているので
受理されないと思われます。



3刑事訴訟法では、共犯者の一人を告訴したら、他の告訴していない
共犯者も告訴したことになる、と聞いたのですが、
この場合、姉の夫を告訴した場合、(告訴していない)
姉も告訴したことになりますか?
   ↑
一般にはその通りですが、親族相盗の場合は
姉を告訴したことにはならない、というのが
通説になっています。
判例は見当たりません。
たぶん無いと思います。



その場合、姉は告訴期限外ということで、何の捜査、
取り調べ、処罰もうけないのですか?
  ↑
そうなると思われます。

それにしても詳しいですね。
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犯人が分かった時点で警察は動いてはくれません。


民事に成りますから警察から離れて裁判所に管轄になります。

告訴なら裁判所に成ります。

警察なら、8時以降の電話の催促は違反で、恐喝すれば貴方を逮捕しなければなりませんと、脅されて終わりです。(経験者です)
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テレビが問題では無い事に気付きましょう・・



あなたが あなたのお姉さん夫婦を嫌ってるだけです・・

何が あったのかは知らないが 兄弟喧嘩中だとしか 感じ取れない・・

恐らくは 裁判しても 争点は 其処だけに なる筈ですよ・・
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