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インドネシアでドリフトダイビング中遭難してしまった日本人の事故の責任者はインドネシアの法で裁かれますか?

A 回答 (2件)

ダイバーは潜る前に「死んでも自己責任。

ショップに責任は追わない」という書類にサインしますよ。必ずです。
そういう覚悟で遊ぶ遊びだからスリルがあって楽しいんです。

ドリフトダイビングは上で待ってる船長が水底から立ち上る気泡を目印にエキジット地点まで船を流すんですよね。
流れの早い上級者ポイントだった、といいますが、ドリフトほど楽なダイビングはありません。流れのきつい場所にアンカーおろしてやるダイビングこそが超ハード、アンカーロープから手を話したら最後、マグロとともに対馬海流で北朝鮮まで流される、なんてエクストリームなダイビングもありますね。
ドリフトならダイバーと一緒に上の船も流れるのですから本来は楽ちん、今回、おそらく船長がいい気持ちに昼寝こいてしまって、あ!っと目を覚ましたら1時間立っていた、とか、そんな話じゃないでしょうか。刑事事件としては業務上過失致死罪。
でも、ダイバーが流されて水底に引きずり込まれて消えてしまった、とか、ジンベイザメに飲み込まれた、と言いはるなら「事故」かな。
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どうでしょうねえ。

海外でのダイビングを含む水難事故に関しては日本のようなきちんとした捜査が行われないことはあまり知られていません。
インドネシア、フィリピン、マレーシアなどの発展途上国の場合、現地スタッフを雇っている零細企業が多くて、ダイレクトに自分達の失業という事態に発展する聞き取りや調査に非協力的だったり、また現地の警察もあまり熱心ではなかったりということもままあります。

今回のダイビング中の遭難に関しては5人の生存が確認されたとのことですから、実際に何が起こったのかは本人たちの口から明らかになるかもしれません。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140217-00000 …

ダイビング事故においてもしもの事態となった場合ご家族がツアーを主催したダイビングショップを相手どって現地で訴訟を起こすことは可能ですが、実際には証拠集めなどの問題もあり現実的ではありません。以前にも日本だったら業務上過失致死罪が疑われるようなダイビング中の事故が、単純なダイバー本人のミスによるもので現地では立件もされないということもありました。
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