
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
会計ソフトに入力するときは、「振替伝票」の画面だけを使うようにして下さい。
そのほかの画面(現金出納帳、仕訳日記帳、売上帳など)を使うとややこしくなり、間違いが生じやすくなるので。【例題】
業者に外注費10万円を支払った。ただし外注費から、所得税として10,270円を源泉徴収した。
〔借方〕外注工賃 100,000/〔貸方〕現 金 89,730
〔借方〕……………{空欄}…………/〔貸方〕預り金 10,270
源泉徴収した所得税10,270円を郵便局で納付した。
〔借方〕預り金 10,270/〔貸方〕現 金 10,270
これでOKです。 v(^ ^;
No.3
- 回答日時:
やよいの青色申告では仕訳の入力方法が多数ありますが、質問者さんは現金出納帳から仕訳を入力されていませんか。
現金出納帳からは、借方・貸方が1対1の単一仕訳、貸借同額の仕訳しか入力できません。
ですから、税理士さんのいわれる
外注費 100,000 預り金 10,210
預金 89,790
という仕訳は現金出納帳からは入力できません。これは振替伝票(又は仕訳日記帳)からの入力となります。
入力済の仕訳を取り消して、振替伝票から上記のとおりに入力されれば問題は解決するはずです。
なお、振替伝票から入力した仕訳で、貸借いずれかに現金がでてくる仕訳は、現金出納帳にも反映します。
ありがとうございます。
振替伝票から
事業借 預り金
預り金 事業借
と入れてみましたが、なぜか1万ちょっとの額しか
相殺されないようでした。
仕訳日記帳からも操作してますが、
もしかすると、預り金を一旦、事業借にすれば出来ますかね?
No.2
- 回答日時:
>外注工賃の報酬支払と、源泉の…
あなたは、報酬を支払うほうですか、もらうほうですか。
また、工賃に源泉って、具体的にどんなお仕事ですか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
>外注工賃 100,000 現金 100,000…
>預り金 10,270 現金 10,270…
この仕訳からは、あなたは報酬を支払う側ということですか。
それなら、
【外注工賃 100,000 円/現金 9,730円】
【預り金 270円/未払金 270円】・・・国への納付がまだの場合
です。
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございます。
私は源泉を預かり金として税務署へ支払い義務がある側です。
つまり報酬を支払ってるほうです。
税理士の方に聞いたら
外注費 100,000 預り金 10,210
預金 89,790
預り金 10,210 預金 10,210
というように仕分ける様言われましたが
やよいソフトだと、借り方貸方が同じ金額になるので
どうやってやったら良いのか分からないです。
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