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某広告公募展で50年以上前の日本映画のタイトルが入った、パロディー作品を出品しようと思います。もちろん悪意等は無く、楽しい作品?と思います。
写真等は入らず、ネームとしてタイトル文字が入るだけです。
こんな場合の著作権等は?よりしくお願いします。

A 回答 (3件)

日本映画の著作物の著作権は2004年に公表後70年の保護期間とするように改正されています。


ですが、パロディーに関しては現行の著作権法には規定がないので、欧米と違い事実上野放しという感じです。ではパロディー使用はなんでもOKかというとそうではありません。パロディーはそのオリジナルをイメージさせるものである限り「二次創作」となります。法律的に見ると、「二次創作」 は 著作権 の 「二次的著作物の利用権」 に関わるものとなり、本来ならこれは原作者 (一次著作権者) のみ固有の権利とされるものです。よって他人が無許可で勝手に 「二次創作」 を行うことは原則として違法となります。それが悪意のあるかないかは二次創作する側ではなく、される一次著作権者が訴えるか否かによります。著作権侵害は親告罪なので、相手が訴えれば違法となり、訴えなければ違法でも罪には問われないという形になります。
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そもそもタイトルに著作権なし。


映画内容とパロディーに関連があれば翻案も考えられるが。
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この回答へのお礼

なるほどそう言う解釈でよろしいんですか。参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/02/26 18:07

著作権の有効期限は、確か50年だったかと。


正確な経過年数は何年ですか。
パロディーなら、タイトルそのものを何となく連想出来る程度に、パロディー化すれば安全です。

例 丹下左膳-コケザルの壺→丹波主膳-ゴケサルの壺
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この回答へのお礼

なるほど、大変参考になり、ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/26 18:01

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