現在知人Aに貸している70万円があります。
Aは全く払う気がないようなので民事・刑事で行動に出ようかと考えていました。
しかしそれを知って争いを起こしたくないAの恋人Bが、
「Aには肩代わりをしたことは内緒で私が払うから訴えないでくれ」
と言って来ました。
私は払ってもらえれば手段は問わないので、
Bに、Aの借金70万円を肩代わりしてもらおうかと思っています。
Bには借用書のようなものも書いてもらうつもりです。
ここで疑問に思ったのは、
Aに内緒でBはAの借金を肩代わりできるかということです。
私とBの間だけで、
Aの借金70万円をBは肩代わりをし払っていく
という借用書を書いてもらった場合、
これは法的に有効なものになるでしょうか?
もしBも支払わなくなった場合、Bを訴えてこれは認められるでしょうか?
法的に70万円をBから返してもらう借用書の書き方があれば教えて頂きたいです。
私が考えたパターンでは、
(1)普通に、BはAの借金70万円を肩代わりする、と借用書に書く
(2)Bは、私とAとの紛争を避けるために示談金として70万円を支払う、といったようなことを書く。
(3)単純に、Bは私に70万円を支払う、と書く。
私が思いついたのはこのようなことです。
上記のうち法的に有効な借用書の書き方はどれになるでしょうか?
また、これ以外にBから70万円を返してもらうために有効な書面の書き方があれば教えてください。
よろしくお願いいたします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
Q n_kamyiさんの意見を踏まえると、どのような形であれA抜きでのBとの契約はすべきではない。
とわかりました。A 誰が誰とどんな契約してもかまわないです。(それを「契約自由の原則」と言います。)「・・・契約はすべきでない。」と言うことが「契約できない。」と言うことならば「違います。」、「契約しても無効だ」と言うことならば「公序良俗以外に無効はあり得ないです。」、「契約しても無駄だ」と言うことならば「それはあり得ること」と言えます。
Q Bと私で示談交渉のような形を取り、返済完了後にでも私とAとで返さなくてもいいという約束を交わせばいいと受け取れました。
A 勿論それでいいです。grejtrtさんが、後でAに「返済しなくていいヨ」と言えば、それはそれでいいです。Aが「何故」と言えば、grejtrtさんはAに対して「債権放棄した」と言えばいいです。
Q ちなみにBはAに70万円を請求するつもりはなくB自身で返していく考えだそうです。
A 「B自身で返していく」と言うことが、B自身がgrejtrtさんに「返す」ではなく「贈与」です。(Bはgrejtrtさんから借りているわけではないので返済義務がないのに支払うわけですから。)
そうであれば、それも、それでいいです。
Q Aの意思、もしくはBの意思で後々契約解除ができてしまうか、できないのか。
A できないです。契約は一旦成立すれば一方的には契約解除できないことになっています。契約解除ができる場合は法定されており、例えば、契約不履行などの場合だけです。
Q tk-kubotaさんは契約は有効、n_kamyiさんは無効、と解釈できましたので解決できずにいます。
A 「無効」と言うのは、最初からなかったことです。契約の無効は公序良俗違反と法律によって禁止している場合です。例えば、前者の場合は、妾契約や殺人契約です。後者は、例えば、夫婦で賃貸マンションを借りる場合に「子供ができたら明け渡すこと。」と言う条項があれば、それは無効です。(その項目だけが無効で賃貸借契約は存続しています。)
以上で、Bからお金をもらう契約は無効ではないです。BとしてもAとの関係からそのようにするのですから理由があり、それをもって無効だとは言えないです。
なお、「無効」によく似た法律用語で「取消」と言うのがありますが、これは、取り消すまでは有効で将来に向かって撤回すると言うことです。取消ができる場合は詐欺や脅迫の場合です。
今回の場合、無効でもないし取消も理由がないと思います。
ご丁寧にありがとうございます。
とてもわかりやすく参考になりました。
内緒で立替という方向ではなく、こちらの方向でいこうと思います。
No.6
- 回答日時:
>それならBと私の契約という形で、今後Aにいかなる関与もしない代わりに70万円を支払うと言った内容になったらどうなるのでしょうか?
誰と誰がどんな契約をしてもかまわないです。
これは、その2人の中で有効なことです。
今回の件は、その2人の契約内容は、他の1人(B)の債権債務に関係してくることです。
「関与しない代わり」と言っても、関与する側(grejtrtさん)は承知していても、関与される側(A)から見れば知らないことです。
この、Aは依然としてgrejtrtさんに弁済しなければならない義務が付き惑っているわけです。
これをgrejtrtさんとBだけの間の契約で断ち切ることはできないのです。
「蚊帳の外」の者を、他の2人の契約で左右することはできないのです。
なお、今回の件は、「Aの意思に反した契約」ではないでしよう。
Aの意思も伺いもせずに内緒でするのでしよう。
それならば、Aは依然としてgrejtrtさんに弁済しなければならない義務が継続します。
勿論のこと、AはBに支払い義務はありませんし、逆に、BはAに請求できません。
3者の合意ではなかったのですから。
度々ありがとうございます。
n_kamyiさんの意見を踏まえると、
どのような形であれA抜きでのBとの契約はすべきではない。とわかりました。
ただ、tk-kubotaさんの意見で考えると、
Bと私で示談交渉のような形を取り、
返済完了後にでも私とAとで返さなくてもいいという約束を交わせばいいと受け取れました。
ちなみにBはAに70万円を請求するつもりはなくB自身で返していく考えだそうです。
長くなってしまい大変申し訳ありませんが、
最終的に、Bと私で示談交渉のような契約(贈与でもなんでいいです)をしたとして、
Aの意思、もしくはBの意思で後々契約解除ができてしまうか、できないのか。
tk-kubotaさんは契約は有効、n_kamyiさんは無効、と解釈できましたので解決できずにいます。
No.5
- 回答日時:
>なんとかしてBと私とで成立する方法があれば考えて頂きたいのですが・・・
最初に書いてます。
「ありえません」と。
どのような形でBさんと契約を交そうと、そもそもBさんに支払義務はないので、今後、Bさんが払うのを止めたり、返済を求めたりして来た場合に、その契約については無効となる可能性が高いです。
度々ありがとうございます。
n_kamyiさんの意見を踏まえると、
どのような形であれA抜きでのBとの契約はすべきではない。とわかりました。
ただ、tk-kubotaさんの意見で考えると、
Bと私で示談交渉のような形を取り、
返済完了後にでも私とAとで返さなくてもいいという約束を交わせばいいと受け取れました。
ちなみにBはAに70万円を請求するつもりはなくB自身で返していく考えだそうです。
長くなってしまい大変申し訳ありませんが、
最終的に、Bと私で示談交渉のような契約(贈与でもなんでいいです)をしたとして、
Aの意思、もしくはBの意思で後々契約解除ができてしまうか、できないのか。
tk-kubotaさんは契約は有効、n_kamyiさんは無効、と解釈できましたので解決できずにいます。
No.4
- 回答日時:
条文を曲解しないで、解釈して下さい。
2.利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない
恋人は第三者ですので、債務者の意思に反して弁済することはできないのです。
内緒ということは、意思の確認すらしていないので、弁済することはできないということです。
ただ、契約は自由な側面がありますので、あなたとBさんとで合意した契約であれば、返済してもらえることは可能だと思います。
その場合BさんはAさんの承諾を得ていないので、求償権の行使ができませんので、今後Aさんと恋人関係が解消されたときに、支払いがどうなるかという危険性を孕みます。
Bさんとあなたの契約自体が架空の金銭貸借契約になるので、公序良俗につき無効となるかもしれません。
もっと言えば、脅されて書かされたなんて言われた日には目も当てられませんよ。
都合が悪くなれば、人の言うことなんてコロっと変わりますからね。
ですので、法的に正しいのは、三者が合意することです。
ありがとうございます。
三者の合意なく立替返済を行うことは危険だということはわかりました。
ただ、Bがそれを望んでいることもあり、立替返済という形でなかったとしても、
私がAに70万の返済を求めない代わりに、Bが示談金のような形で私に70万払う
といった契約を合法的にBと私で交わすことはできないのでしょうか?
なんとかしてBと私とで成立する方法があれば考えて頂きたいのですが・・・
No.3
- 回答日時:
>Aに内緒でBはAの借金を肩代わりできるかということです。
できますが「肩代わりした。」ことにならないので、BはAにその分を請求できないです。
何故ならば、Aに内緒だからです。(承諾がないから)
結局、Bは、タダ損となります。
grejtrtさんとしても、Aから返済を受けたことにならないです。
だから、Bから返済を求められれは返す必要があります。
また、70万円をAに請求できます。
要するに、その契約は無効ではないですが、3者とも無利益な行為です。
なお、BがAの保証人ならば、Aの承諾はいらないです。
ご回答ありがとうございます。
ただ、皆さんがおっしゃられている内容が若干異なっておりベストアンサーを決められずにいます。
tk-kubotaさんの内容で考えてみましたが、
それならBと私の契約という形で、
今後Aにいかなる関与もしない代わりに70万円を支払う
と言った内容になったらどうなるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
”Aは全く払う気がないようなので民事・刑事で行動に出ようかと考えていました。
”↑
民事はともかく、刑事は難しいですね。
払わない、というだけでは犯罪にはなりませんし、
警察も動きません。
”Aに内緒でBはAの借金を肩代わりできるかということです”
↑
Aの意思に反しない限り有効です。
これを第三者の弁済といいます。
反すればダメですが、反するということは
あまり無いでしょう。
また当時、意思に反することはAが立証する責任が
あります。
条文を紹介しておきます。
尚、恋人は利害関係を有しない第三者です。
(第三者の弁済)
民法第474条
1.債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、
その債務の性質がこれを許さないとき、
又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2.利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない
”Aの借金70万円をBは肩代わりをし払っていく
という借用書を書いてもらった場合、
これは法的に有効なものになるでしょうか?
もしBも支払わなくなった場合、Bを訴えてこれは認められるでしょうか?”
↑
借用書ではなく、契約書ですね。
有効です。
また、Bを訴えることも出来ます。
即ち、質問者さんはAとB双方に債権を有することになります。
但しどちらか一方が支払えば片方も消滅します。
”上記のうち法的に有効な借用書の書き方はどれになるでしょうか?”
↑
どれも有効ですが、どういう書き方をしたら
質問者さんが一番得になるか、ということです。
これは一概に言うことは難しいです。
ご回答ありがとうございます。
ただ、皆さんがおっしゃられている内容が若干異なっておりベストアンサーを決められずにいます。
一番得な書き方、と言うのはやはり書き方で変わってきますよね。
私が今後Aに関与することを避ける代わりに70万円を支払う。
と書いてもらえばAの債務関係なしにBとの契約にならないかなとも思いましたが
これは法的にどうなのでしょうか?
他の方が仰られた内容も踏まえて考えてみましたが、
Aに内緒でBからお金を分割返済してもらったとして、
後日Aがその事実を知り、Bに払うなといったら、
それまで返してもらったお金、今後返してもらうべきお金はどうなるのでしょうか?
Aが反対した時点で全て無効になると考えてよいのでしょうか?
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