
ゲームセンターに、UFOキャッチャーとかクレーンゲームってあるじゃないですか。これって、賭博では?
お金を支払って、勝てば景品ゲット、負ければプレー料没収。1プレー数百円で、景品も製造原価数百円のぬいぐるみだから、合法に見えます。しかし、1プレー数万円で、景品が高価な宝石だと、何となく違法性を感じます。
他には、祭りの時によくある、射的とか、輪投げとか。優良業者の出店もありますが、テキヤとかいう業者が出店してたりもして、親会社は任侠組とかヤクザだったりしますよね?
1プレー料は千円以下とか、法律に規定がありますか?
競馬や宝くじは賭博ですが、これを合法として認める法律があるから許されてるそうです。麻雀は完全に違法で、警察はよく黙認していて、ときどき現行犯逮捕します。サッカー賭博は合法、野球賭博はニュースになりました。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
ありがとうございます
詐欺は 相手を欺いて金品を詐取すること
賭博は 自身が払った金額より多くの現金(またはそれに相当する品物等)を受け取った場合
UFOキャッチャーに入ってる高価な宝石とかの景品は
もともとそれ様に作られている物で 原価もほとんど無いらしいです
ぬいぐるみもタグを見ると分かりますが「非売品」とか「クレーンゲーム専用景品」とか書かれてます
で 絶対取れないとか あるいはガラス張りの面が黒塗りで中身が見れない状態とかだと
お金だけ取られるってんで詐欺とかの可能性がありますが 普通はそうじゃないですね
現にゲーセンのUFOキャッチャーは法律で禁止もされてないし
明確に詐欺・賭博には当たらない となっているわけだから違法じゃないと思いますが
No.4
- 回答日時:
UFOキャッチャーは賭博の構成要因を満たしません。
数百円を投ずる、UFOキャッチャーというゲームができる、そこで完結しています、商取引が。
その後に、ぬいぐるみを取ることができたか、ぬいぐるみを取ることができなかったか、その結果は数百円を支払った対価の外的実態にしか過ぎません。
従って、UFOキャッチャーは、賭博罪の対象とはなり得ません、ハイ。
この回答への補足
UFOの操作が面白くて、それだけで100円の価値があって、景品は安価なもので飽くまでオマケ。こういう事でしょうか。
なるほど、賭博の否定として、この理由は説得力を感じます。
No.3
- 回答日時:
全く景品が取れないなら賭博だしゲーセン側の詐欺だけど
取れるんだから賭博でも詐欺でも無い
この回答への補足
A.プレー料を支払っている
B.ぬいぐるみを取るか、ぬいぐるみが逃げるかの勝負をしている
C.成果に左右して受け取る物が変わる
3拍子揃っているので、私は賭博だと思います。
勝てばぬいぐるみを取れるというのは、賭博を否定する理由として間違いだと思います。
No.2
- 回答日時:
全くの偶然や相手任せでは無く、それで遊ぶ側の技量によって商品を獲得できるのは、賭博では有りません。
また、それによる戦利品もあくまでも品物で有り、現金でなければ賭博罪に反する事も有りません。
一つの例としてパチンコが有りますが、これもあくまでも遊ぶ側の技量で勝ち負けをコントロール出来ると言う事に成って居ます。
勿論、戦利品は品物でなければダメであり、その法の抜け道として店外での商品交換所を設けています。
この回答への補足
>全くの偶然や相手任せでは無く、それで遊 ぶ側の技量によって商品を獲得できるのは 、賭博では有りません。
↑
この理由は間違いだと思います。麻雀は技量の勝負ですが、賭博です。結果はプレーをした後に決まり、上級者でも失敗の可能性があって、初心者でもマグレで釣り上げる事がありますから、UFOキャッチャーは偶然性を含みます。
法律で定める偶然とは、成功への希望と失敗のリスクを兼ね備えた当事者の主観だと思うのですが、どうかしら?偶然の勝負の結果は、飽くまで勝負した後に決まるから、偶然なのです。
偶然の対義語は必然ですが、その人が上級者でプレーをすれば成功してぬいぐるみを釣り上げる事が必然なら、プレーを省略して単にぬいぐるみを100円で販売すれば良いのです。また、プレーヤーが初心者で、失敗が必然なら、プレー料を徴収すると賭博より重い詐欺の罪になる気がします。ぬいぐるみが欲しくて、勝負に勝てば取れるという希望を胸に抱き100円を支払い、懸命にプレーしたがぬいぐるみに逃げられた。難しくて失敗が必然なのに、100円を奪い取るなんて、可哀想です。
>また、それによる戦利品もあくまでも品物 で有り、現金でなければ賭博罪に反する事もありません。
↑
これも間違いだと思います。ぬいぐるみなどの品物でも賭博になると思います。
賭博:金銭・品物を賭けて勝負を争う遊戯。(広辞苑より)
No.1
- 回答日時:
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