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基本取引契約書の原本を紛失してしまいました。
契約内容として2部作成し双方で1部づつ保管となってます。
原本の写しがあったので、課税文書にするために印紙を貼付して公印はコピーの状態のままですが契約書として通用するのでしょうか。
印紙は元のコピーの上に貼ってよいのでしょうか。
規程があれば教えてください。

A 回答 (1件)

1 法律上「契約は合意によって成立する」とされています。

つまり、口約束でも契約が成立します。
 ・ 契約書とは、「合意内容を記録し、証明するための文書」です。
 ・ したがって、契約書を紛失しても、契約が解除されたり無効になったりすることはありません。
 ・ 今後の取引においても、基本契約書記載の合意が法律的効力を維持します。

2 契約書をなくした場合の処置
 (1) 「合意内容を記録する」という点においては、コピーで十分です。
  ・ 特段心配がない取引先、取引内容であれば、新たに契約書を作成する実益は、現実的にありません。
 (2) 紛争の解決や緊急の債権回収に際し、「合意内容を証明する」必要が懸念される場合には、取引先に紛失を申し出て、ご質問者が保管する1部を再作成してください。
  ・ とは言え、「そのコピーは偽物だ」「改ざんされている」と相手が主張することは事実上困難(相手が持っている原本を改ざんする必要があります)。基本契約書にそのような条項が含まれ、かつ現実の事態が生じるのはまれと思います。
  ・ いずれにしろ、内容が不明ですので、ご心配な時は再作成されてください。

3 コピーに印紙は不要です。
  ・ コピーは契約書に該当しませんので、課税文書になりません。
  ・ 再作成した場合は、課税文書になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/03 08:01

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