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転職し新しい勤務先で働いているものです。

勤務先では、年末年始に長期休暇があります。
一方で、入社して間もないときは年末年始の長期休暇は割り当てられない契約になっていました。

しかし経営者は、まだ与えられていない有給休暇を先取りして年末年始の休暇分に割り当て、社員全員を休ませることにしました。

ここで問題なのですが、有給休暇を先取りという(オトクな)行為の埋め合わせとして、
「将来もらえる有給休暇をさらに1日減らす」
と言ったのです。これは、複数人がいる前で言ったので間違いありません。

最終的には同意してしまったのですが、このような契約は法律上有効でしょうか?

A 回答 (6件)

No.1ですが、自分も勘違いしてました。



>> ここで問題なのですが、有給休暇を先取りという(オトクな)行為の埋め合わせとして、
「将来もらえる有給休暇をさらに1日減らす」

前倒しで付与した分以外にも、【さらに】1日減らすって話でしたか。


>> このような契約は法律上有効でしょうか?

> 労働者がOKなら問題になり得ません。

結果的には回答は変わらなくて、労働者がOK(というか泣き寝入り)すれば問題にならないんですが…。

有給が取れる/取れないで争うのは難しいです。
結果的に有給取得しなかった場合、会社の慰留なんかに応じて労働者の意思で有給使わなかったって話になります。
有給取得(申請して記録を残す、休む)して、賃金不払いで争えばまず裁判では勝てるってのは同じです。
まぁ、それ以前に労働組合や社外の労働者支援団体を通して労使でしっかり話し合いするのが妥当ですが。


> 最終的には同意してしまったのですが、

仮に同意書なんか書いていたとしても、不法行為、不法条件なんかを理由に無効を主張できます。

有給の時効は2年間ですから、トラブルの経緯の記録なんかをしっかり残しといて、後から有給余ってるって状況でなければ、それから対応とかでも良いかも。
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>私が理解できないでいるのは、先取りしたために消えた一日分の有給休暇です。


>事実上、有給休暇が9日しか付与されないことになるわけですが、それは法的にはどうなんでしょう。


定められた日に9日しか付与はされませんが、先に1日を付与しているので合わせて10日になります。



入社後6ヶ月・1年6ヶ月…と付与する事が労基法で定められていますが、それよりも先に付与する事は法律違反ではありません。

入社後3ヶ月で3日
6ヶ月で7日(合わせて10日)

これは労働者にとって不利益ではありませんので問題ないです。


また、今回のように年末年始に計画的に有給休暇を取らせることも合法です。
但し、5日を残して取らせることが可能です。

有給休暇が15日ある者に対しては、10日までは会社が計画的に有給休暇を取らせる事が可能です。


NO,1の回答にもあるように、入社間もない者(有休が0)に対しては特別休暇とするのが望ましいですが、あくまでも望ましいだけであって有給休暇の一部を先に付与する事も違法ではありません。

この回答への補足

> 定められた日に9日しか付与はされませんが、先に1日を付与しているので合わせて10日になります。

そうではありません。
10日ある有休のうち
3日を先取りして、
1日をその先取りの代償として無効化し、
有休は残り6日間になるわけです。
つまり
10(付与される有休) - 3(先取り分)- 1(先取り行為の代償) = 6(残りの有休)
ということで、事実上、有休は9日になります。

補足日時:2014/03/21 08:32
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年次有給休暇は法定の権利なので、勝手に変更するのは公序良俗に反しますな。


で、計画付与の場合は新入社員には年休が不足する事になります。これを回避するには特別付与、つまり法定以上の年休を付与するしかありません。
通常は一斉付与が法定期限より前に行われ、つまり半年経たずとも何日かの(通常は法定の10日)年休が付与されるわけです。
そして、5日を超える部分については計画付与として会社が勝手に年休日を決める事ができ、これが夏期休暇等になります。

で、将来もらえる年休をさらに1日減らす、という部分の具体的な状態がはっきりしないのですが、5日を超える部分については会社が決められるので、法定の付与日の前に付与してそれを計画付与する事は可能でしょう、たぶん。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

私も、まさにその一日減らすという部分が腑に落ちません。

お礼日時:2014/03/21 00:07

>>最終的には同意してしまったのですが、このような契約は法律上有効でしょうか?



法律は、人間どうしの共同生活がうまくいくように作ったルールです。ですから、元々が不完全であり、抜け穴があったり、作成当時は問題がなくとも、時代の流れに対応できなくなったりします。
なので、物理で教わるような自然の法則のように、「絶対的に守まれるべきもの」という性質のものではありません。

ですので、当事者たちが合意していれば、法律で決まっているルールから外れることを認める場合があります。もちろん、公序良俗に反するような変更はダメですけどね。
例えば、民法では、建物どうしのは50cmは離して建てるとありますけど、周囲の建物がどこもそれを守っていないなら、50cm離さなくても良いとなっていたりします。まあ、これは別の法律で、法律の例外を認めているともいえるから、「法律にきっちりと従っている」ともいえますけどね。

まあ、会社での有給休暇については、半年勤務しないともらえませんが、入社して間もなく風邪などで休むしかないことがあります。ですから、社員のことを考えて、有給先取りを認める企業はありますね。

余談ですが、

日本人は、「お上(政府)の決めたこと」として、無条件にルールに従う面があります。こういう性格の延長線として「上司の言うことは(法律同然だから)無条件に従う、上司を批判することはしない」という傾向性があります。その結果として、経営者・上司の誤りを、下のものが誰も指摘できず、パナソニックやソニーなどのように、かつて日本を代表するような大企業が、事業の失敗を誰も指摘せず(批判したものは半沢直樹のような扱い)、反省しないまま、巨大な赤字を長期間、垂れ流し続けて、資産を大きく減らすという結果になったりします。
また、第2次大戦では、作戦の失敗があっても、トップは処罰されず、失敗の分析も反省もせず、作戦の失敗を繰り返し続けたといいますからね。

「すべての原点」は「全能の神」にあり、「すべての原典」は「無謬の聖書」にあるなんて言われたりします。
つまり、法律の原典は、聖書、つまりは宗教にあるのですね。
不完全な法律や憲法が時代の流れに合わなくなったとき、それを正す根拠になるのは、やはり宗教的な思想なのでしょう。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
契約がすべてにおいて優先されるわけではないので、そこが難しいところです。

お礼日時:2014/03/21 00:06

労働者側に不利益が生じるとは言い難いので問題は無いと思います。




労基法で定められた有給休暇は

6か月で10日
1年半で11日
2年半で12日

という風に定められています。

これを3ヶ月で3日、6ヶ月で7日と分けて付与する事も可能です。

このような事は、本来であれば就業規則に明記してあればいいのですが、労使間での合意があれば問題は無いと思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私が理解できないでいるのは、先取りしたために消えた一日分の有給休暇です。
事実上、有給休暇が9日しか付与されないことになるわけですが、それは法的にはどうなんでしょう。

お礼日時:2014/03/21 00:04

> このような契約は法律上有効でしょうか?



労働者がOKなら問題になり得ません。

質問者さんが納得出来ないってゴネて、減らされた分の有給休暇を強引に取得、その分の賃金が支払われないって賃金不払いで争えば、請求根拠となる記録なんかをしっかり残しとけば、まぁ裁判でも勝てるでしょうが…。
次回から、そういう温情的な措置、労働者に情けなんかかけても無駄だって思い知って、長期休暇でもしっかり出社してもらうような事になるとか。

--
行政の通達だと、新規採用した場合で有給が付与されない状況で有給休暇の計画的付与による休日とする場合、特別休暇なんかを付与するのが望ましいってのがあります。

「年次有給休暇の日数が足りない、あるいはない労働者を含めて年次有給休暇を計画的に付与する場合には、付与日数を増やす等の措置が必要なものであること」(昭和63年1月1日 基発第1号)
「事業場全体の休業による一斉付与の場合、年次有給休暇の権利のない者を休業させれば、その者に、休業手当を支払わねば労基法第26条違反となる」(昭和63年3月14日 基発第150号)
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この回答へのお礼

法的根拠を踏まえた回答ありがとうございます。
労働関係は、契約よりも法律が優先ってことが多くて、ややこしいですね。
まあ、労働者の立場で言えばありがたいことなのですが。

お礼日時:2014/03/21 00:01

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