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こんにちは。

交通事故に遭い1週間ほど仕事を休みました。
休みを有給扱いにしても休業保証は
してもらえるのはわかったのですが、
事故が原因で休んだ1週間のなかで、
もともと休みを申請していた場合や、
休日出勤の振替休日があった場合でも
1週間で休業保証はしてもらえるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

過去3か月の賃金(含む通勤交通費、年3回以下の賞与は含まない)を、その暦日数(89日~92日)で割った日額で支払います。

その3か月の出勤日数が少ない時給・日給制の人には6割の最低保証はあります。

計算にあたっては勤務日数で割らないので、業務上、業務上外とわず、賃金がでない期間に含まれる休日があっても、あるいは休暇をとっても出ます。
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