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インドネシアで日本兵が慰安婦を何百人も強制連行したり、その強制連行の事実を軍の資金を使って隠蔽しようとしたりしたことが、法務省の資料として表沙汰になりましたが、これからどうなるのでしょうか?

安倍はシュンとなって、急に翻って河野談話を継承すると言い出しましたが、強制連行は無かったと、歴史修正に今まで力を入れてきた橋下や維新の連中はどうするのでしょうか?

補償問題にまで発展して行くのでしょうか?

「慰安婦の強制連行が証明されましたが、どう」の質問画像

A 回答 (16件中1~10件)

ご質問の記事は、バリ島駐屯の日本海軍兵曹長(准尉にあたる階級)の供述です。

戦後に口止め工作のお金をばらまいたのが功を奏し、同島から慰安婦関連の訴えは出なかったと。
しかし、スマトラ島、ジャワ島、セレベス島、ボルネオ島などの慰安所の事例は、かねてから明るみに出ていました。下記のアジア女性基金のサイトをご覧ください。

アジア女性基金の誕生と事業の基本性格
http://www.awf.or.jp/2/foundation.html
慰安婦にされた女性たち-インドネシア(アジア女性基金)
http://www.awf.or.jp/1/indonesia.html
〔引用開始〕
 このような慰安所にはインドネシア人の女性が多く送り込まれました。倉沢愛子氏の研究によれば、当初は売春を生業としていた女性たちが送り込まれましたが、やがて、一般の女性たちが送り込まれました。多くは、居住地の区長や隣組の組長を通じて募集が行われたようです。当時の権力関係からして、住民は村の役人や長老には逆らえない状況であったため、「ほぼ強制に近いこともなされたのではないかと思われる」、「反強制が行われていたというのが一般的であろう」とあります。
 また倉沢氏の研究によれば、インドネシアでも、部隊が独自に女性を強制的に連行して、自分たちの駐屯地に慰安所のようなものをつくる例が見られました。西ジャワ地区に多くみられると報告されています。村から町へ働きに出ている女性が帰り道を襲われるというケース、両親が仕事で出かけて、一人で留守番をしている間にさらわれるというケースもみられます。こういう「準慰安婦」の場合、健康管理の最低の措置もなく、妊娠をふせぐコンドームの使用もなく、いかなる報酬の支払いもなかったようです。
〔引用終り〕

さて、ネトウヨたちが目の敵(かたき)にしている「河野談話」から、話を説き起こしましょう。ネトウヨのアイドルの安倍晋三は、閣外にいるとき河野談話を執拗に攻撃する(例えば97年5月27日衆院決算委員会第二分科会の議事録を見よ)。しかし、首相になると(前回も今回も)「河野談話を継承する」という。笑止千万の二枚舌である。
1993年に河野談話が発表されて以降、歴代内閣はこれを継承し続けてきた。それはなぜか。「アメリカから圧力を受けて継承した」なんて幼稚な言い訳に逃げ込むのは、無しにしてもらいたい。以下で理由を考察してみる。

大学などに行ったかたならご存知と思うが、論文には先行論文というものがある。先行論文を踏まえずに論文は書けないし、論文がそのように書かれるものである以上、読むときも「これの先行論文は……」とさかのぼることになる。まあ河野談話は論文じゃないけど、先行する「加藤談話」があった。

加藤談話(1992年7月6日)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/kato.html

いわゆる従軍慰安婦問題について(内閣官房内閣外政審議室、1993年8月4日)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/pdfs/im_ …

河野談話(1993年8月4日)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/kono.html

これらを読み比べれば分かる通り、慰安所・慰安婦に「政府の関与」があったことは、すでに加藤談話で認められている。河野談話で初めて認めたのではない。その「関与」の内容の調査をさらに進めた結果が河野談話である。
河野談話では、慰安婦の「移送」という言葉が新たに登場している。「慰安婦の移送については、旧日本軍が直接あるいは間接にこれに関与した」。慰安婦を軍の船に乗せて運んだという公文書などが、出てきたのである。
おそらく、ネトウヨ連中はこの「移送」を気にも留めないだろう。だが、売春の歴史や法制度などに少しでも知識のある人なら、「移送」に敏感に反応するはずだ。まず、それを説明しよう。

(1) ホワイトスレイブリ

公娼制があった時代、取締り当局の許可を受けた売春は合法だった。だが、売春婦の「移送」については厳しかった。
これは、売春を取締る際に、正面から売春自体を違法とするのではなく、いわば側面から「営業鑑札制」や「娼婦の移送禁止」などで取締るという仕組みである。特に、「娼婦の移送」は売春の側面というにとどまらず、凶悪犯罪につながる行為であった。すなわち、略取誘拐や人身売買である。
これに対しては、「サラリーマンにも転勤があるように、娼婦も遠隔地へ赴任して、何が悪いの?」と子供っぽいことを言う人もいるだろう。しかし、悪党や、(彼らを取締まる方法を編み出す)法律家たちはバカではない。国境(米国なら州境も)を越えて娼婦を動かすことが可能なら、「娼婦集めの規制がゆるい(または抜け道がある)国で娼婦を集めて、他の国へ売り飛ばす」商売が成り立ってしまうではないか。
そのようなことなどを規制するため、各国の国内法(例えば米国のマン法、1910年)や国際条約(例えば「醜業を行わしむるための婦女売買禁止に関する国際条約」、1910年)が取決められた。
その醜業条約の第2条を引用しておく。
「何人たるを問わず他人の情欲を満足せしむる為醜行を目的として詐欺に依り又は暴行、脅迫、権力濫用其の他一切の強制手段を以て成年の婦女を勧誘し誘引し又は拐去したる者は右犯罪の構成要素たる各行為が異りたる国に亙て遂行せられたるときと雖罰せらるべし」

日本においても戦前から刑法で「国外移送目的略奪罪」「国外移送目的誘拐罪」「国外移送目的人身売買罪」「国外移送罪」が規定された。
例えば第226条を引用しておく。これは売春に限らない。
「帝国外に移送する目的をもって人を略取または誘拐したる者は2年以上の有期懲役に処す、帝国外に移送する目的をもって人を売買し又は被拐取者若しくは被売者を帝国の外に移送したる者亦同じ」

このように、「略取または誘拐したる者」と「移送したる者」とは同罪である。略取誘拐の共同正犯とも言えよう。実際に有罪にするためには、犯意の有無などを調べなければならないが、ここでは細かい話は省く。
要するに、軍ともあろうものが慰安婦の国外移送に関与したことは、そのことだけでも重大問題なのである。
また、これが日本と他国の戦時売春における差にもなっている。それを知らないネトウヨは、「なぜ日本だけが責められるのか」と言い募る。兵隊相手の売春営業は日本軍だけでなく、規模の大小こそあれ、他国の軍でもあったと。
しかしネトウヨにお尋ねするが、日本軍以外で、軍(または官憲)が娼婦の国外移送にシステマティックに加担した国があるのか?
日本軍の場合、公文書で裏付けられてしまっている。「支那渡航婦女に関する件伺」(1938年)という内務省警保局内の起案文書を、永井和教授の現代語訳で引用しよう。内務省警保局というのは、今の警察庁の前身である。下役(したやく)が文書を起草して上役の決裁を経るという、官僚機構ではおなじみの手順である。

「本日、南支派遣軍(第21軍)の古荘(幹郎・第21軍司令官)部隊の参謀である陸軍航空兵少佐久門有文と陸軍省徴募課長(小松光彦大佐)の両名から、南支派遣軍に慰安所を設置するために必要であるので、売春に従事する婦女約400名を渡航させるよう配慮いただきたいとの申し出がありましたので、本年2月23日付の内務省発警第5号通牒の趣旨にもとづいて、これを処理することとし、左の通牒を各府県に発し、内密に適当なる引率者(抱主=すなわち売春業者で慰安所の委託経営者)を選び、彼らに女性を募集させ、その引率のもとで現地に向かわせることにするのがいいと考えますがいかがでしょうか。」

何と、外地の軍の司令部と陸軍省が、警察庁に、こっちへ慰安婦を送ってと依頼しているではないか。依頼自体は、「渡航させるよう配慮いただきたい」という間接的な表現になっているので、すでに渡航の準備は整っていて、あとは渡航の許可待ちの状態かと思うでしょ? 当時、海外渡航は許可制になっていて、今のように自由に渡航できなかった。
ところが、実は許可待ちの状態じゃなくて、この依頼を受けた警察庁は各府県に通達を出して、内密に業者を選定し、彼らに女性を集めさせ、渡航させるというのだ。つまり、外地の軍が慰安婦を所望し、それを警察が民間業者に取り次いだのである。
ネトウヨ諸氏にお尋ねするが、日本軍以外で、軍が警察を巻き込んで慰安婦を発注し、国外移送の便宜を計らせたことがあるのか? そのことが公文書で裏付けられている軍が、日本以外にあるのか。
この項の冒頭で述べたように、以前は売春婦の「移送」に厳しかったのだが、戦中は軍が警察に「配慮」を求めたため、移送の取締りがゆるくなっていった。

〔続く〕
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インドネシアの「白馬」事件で有りましたが何百人では有りません。

民族得意の嘘が出ましたね。
それは法律はもちろん軍規にも違反行為だったので、組織の長は死刑となり、事件を起こした責任者は軍法裁判前日に自殺してしまいました。なおインドネシアの売春宿の経営者は朝鮮人だったようで、慰安婦が「あの朝鮮人は何処へ行ったのだろうか」と言っていたようです。

朝鮮半島でも日本の法律や軍規に違反して官吏や警官がヤクザや悪徳女衒に協力し強制連行に手を貸したことは分かっています。当時の朝鮮総督府は日本人3に対し朝鮮人7で郡・市の官吏・警官の殆どが朝鮮人、面(村・町に相当)では100%朝鮮人でした。

考えても見て下さい。国民の87%が法律を守る必要はないと答え現職の大臣が身障者や外国人を奴隷として働かせたり、賄賂を贈ると裁判でも何でも便宜を図ってくれる韓国人が日帝時代に今の韓国人より清廉潔癖だった考える事ができますか。100%不可能です。

韓国の皆さんは是非、強制連行した首謀者(人物)を突き止め上記の「白馬事件」のように死刑にしましょう。日本人の私も生暖かく応援しますよ。
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一部の政治家やネトウヨ連中が「日本統治下の朝鮮半島で慰安婦の強制連行はなかった」と主張しているのであれば、インドネシアでの事例は無意味になりますが、同時に彼等は「朝鮮半島以外での強制連行はあった」と認めていることになります。



彼等が朝鮮半島に限定せず、「慰安婦の強制連行はなかった」と主張しているのであれば、インドネシアでの事例はそれを覆すものになります。

しかし、彼等の主張が前者であれ後者であれ、慰安婦の強制連行自体はあったということになりますね。インドネシアでの事例は、彼等を二律背反に追い込むことが出来ます。
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>インドネシアで日本兵が慰安婦を何百人も強制連行したり、その強制連行の事実を軍の資金を使って隠蔽しようとしたりしたことが、法務省の資料として表沙汰になりましたが、これからどうなるのでしょうか?



回答:既に当事国との間で解決済みとなっている案件ですので、どうにもなりません。


これは、「朝鮮日報」の↓の記事からも例の「白馬事件」関連だと思います。

【韓国メディア「慰安婦の強制動員の証拠、日本の教授が発見」】
http://blog.livedoor.jp/societynews/archives/414 …
(林教授が同日公開した資料は、日本軍がインドネシアで慰安婦を強制連行した1944年の「スマラン事件」(別名・白馬事件)に関するもので、当時連行に動員された日本軍兵士の証言を記録したものだ。
それによると、日本軍はインドネシアのスラバヤでオランダ人女性5人、インドネシア人女性約270人を慰安婦として動員し、バリ島に連れていった。また、被害地域の住民には日本軍の資金で口止め作業が行われた。)

この白馬事件についてですが、
連合軍も、白馬事件は軍司令部の命令ではなく、現地の部隊の暴走による犯罪行為と認識されています。
なので、戦後の軍事裁判でも日本の国家犯罪とはされていません。
(軍司令部や政府の命令による強制連行ならば、実行犯のみが処罰されるのは不自然です)


いわゆる従軍慰安婦問題については、軍艦による移送=軍の関与→強制連行 という超展開の意見もありますが、
そもそも、彼らが根拠としている、あの醜業条約の第2条において

「何人たるを問わず他人の情欲を満足せしむる為醜行を目的として詐欺に依り又は暴行、脅迫、権力濫用其の他一切の強制手段を以て成年の婦女を勧誘し誘引し又は拐去したる者は右犯罪の構成要素たる各行為が異りたる国に亙て遂行せられたるときと雖罰せらるべし」

↑は、移送対象である慰安婦が就業を目的とした者であっても、「詐欺に依り又は暴行、脅迫、権力濫用其の他一切の強制手段を以て成年の婦女を勧誘し誘引し又は拐去された者」であるという証明が必要です。
(こんな幼稚な誤魔化しに引っかかる方がいるとは思えませんが)


とりあえず、他の資料も原文を出しておきます。

アジア歴史資料センター(http://www.jacar.go.jp/
レファレンスコード A05032044800

支那渡航婦女に関する件
1938年11月4日
内容: 秘 起案 昭和十三年十一月四日 支那渡航婦女に関する件伺
本日南支派遣軍 古荘部隊参謀陸軍航空兵少佐久門有文及陸軍省徴募課長より南支派遣軍の慰安所設置の為必要に付醜業を目的とする婦女約400名を渡航せしむる様配意ありたしとの申出ありたるに付ては、本年2月23日内務省発警第5号通牒の主旨に依り之を取扱ふこととし、左記を各地方に通牒し密に適當なる引率者(抱主)を選定、之をして婦女を募集せしめ現地に向はしむる様取計相成可然哉
 追て既に台湾総督府の手を通じ同地より約300名渡航の手配済の趣に有え
   記
1、内地に於て募集し現地に向はしむる醜業を目的とする婦女は約400名程度(外に募集連行せざるも 現地に向ふものありと思料す)とし、大阪(100名)、京都(50名)、兵庫(100名)、福岡(100名)、山口(50名)を割當て県に於て其の引率者(抱主)を選定して之を募集せしめ現地に向はしむること
2、右引率者(抱主)は現地に於て軍慰安所を経営せしむるものなるに付 特に身許確実なる者を選定すること
3、右渡航婦女の輸送は内地より台湾高雄まで抱主の費用を以って陰に連行し同地よりは大体御用船に便乗現地に向はしむるものとす。尚右に依り難き場合は台湾 高雄広東間に定期便船あるを以て之に依り引率者同行すること
4、本件に関する連絡に付ては参謀本部第1部第2課今岡少佐、吉田大尉之に當る 尚現地は軍司令部本木少佐之に當る。
5、以上の外 尚之等婦女を必要とする場合は必ず古荘部隊本部(又は軍特務部=を消してある=)

要請のあった慰安婦400人について、彼女達の募集と引率者(慰安所経営者)の選任・渡航の手配ができました。
台湾からも300人渡航します。
1、400人の内訳は~で、割り当て県毎に引率者を選任すること。
2、引率者は身元の確実な者を選任すること。
3、渡航ルートは、日本→高雄(台湾)→現地となるが、高雄までの渡航費は引率者が負担する。
高雄以降は、専用の船(軍?)を使用する。
4、この件の質問は・・・まで。


↑について、「外地の軍が慰安婦を所望し、内地の警察が民間業者に取り次いだ」事を非難している意見がありますが、慰安所や募集方法が合法であるなら、あの醜業条約の第2条 には全く抵触しておらず、何故これが問題になるのか全く理解できません。

戦地で慰安所の要求があるのも当然であり、私はそれに対して法に則って便宜を図ることを犯罪だとは思いません。
(非難する方は、慰安婦は強制連行の被害者であるという前提から、全て違法であると信じ込んでいるようですが)


軍艦が彼女達を移送したことを問題視する意見もあります。
確かに、通常なら軍の船には民間人は乗れません。
しかし、戦時下では民間船は攻撃される怖れがあります。
その為に、乗船記録に従軍看護婦等と記載して乗船させた事はあります。


自称良心的人権平和護憲世界市民諸氏にお尋ねするが、日本軍以外にも、軍が警察と協力して慰安婦を集めたことがなかったのだろうか? そのことが公文書で裏付けられている軍が、日本以外にないとでも思っているのだろうか。
そして、そのような措置が取られなかった他国で何が起こっていただろうか。

【「解放者」米兵、ノルマンディー住民にとっては「女性に飢えた荒くれ者」】
http://www.afpbb.com/articles/-/2946474?pid=1081 …
(米兵たちは、女性を見れば既婚女性でさえ公然とセックスに誘い、公園、爆撃を受けて廃墟と化した建物、墓地、線路の上など、街中いたるところが性行為の場となった。しかし、全てが両者の合意のもとで行われたわけではなく、米兵によるレイプの報告も数百件残されている。
  ロバーツ教授が調べた資料によれば「セックスをしている男女を見かけずに街を歩くことは不可能」なほどで、当時のルアーブル市長が米駐留部隊の司令官に改 善を求めたと記されていた。米軍の上官らは兵士たちの行為について公式な非難声明は出したが、改善の努力はしなかったという。)
「慰安婦の強制連行が証明されましたが、どう」の回答画像14
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何度もすみません。


私が前回の回答で書いたのは東京裁判のことではなく、同時期にアジア各国の現地で行われた軍事裁判のことです。まぁ、その点は論点ではないのですが、そのようないい加減な裁判が横行していたので、事件をデッチ上げれば、証拠など不要で日本兵を死刑にすることができましたし、賠償を求めることもできたはずなのです、

それを軍事裁判で告訴せずに、講和条約締結後に持ち出すということはどうなんでしょう?戦後補償の対象にならないのはもとより、実証が難しくなります。添付画像の文字が読み取れないのですが、工作金を受け取った人の名前や証言は記載されているのでしょぅか?
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軍の金で隠ぺい工作のために70万円調達した云々が真っ赤なウソとは思いませんが、事実であるかどうかを判断しようがないことが問題なのです。


そもそも終戦期の紙屑同然の”軍票”に現地人が納得するのか?
同時期にオランダの占領作戦が始まっており、遠く離れた大本営からの秘密指令がわざわざ届くのか?
そもそも戦時中は公娼制度は合法であり、軍事裁判云々を気にしたのか?

調べました。
「国立公文書館で見つかった法務省の1962年の調査報告書」 ⇒具体的になんという報告書?
「証言」 ⇒ どういう場での「証言」なのか?
「終戦後」 ⇒ 具体的にいつのこと?
「別の記録」 ⇒ 具体的に何の文書?

など、重要な点で具体的な記述がありません。
なぜ、文書名や、どのような目的で作成された報告書なのか、といったことを具体的に示さないのでしょう。
これらの文書名がわからないわけはありません。
林教授に確認すればいいだけのことなのですから。それが取材というものでしょう。
でも林教授というのは、日本人に成りすました吉見教授の弟子ですから、普通はその辺を疑って然るべきなはずなんですが・・・
こういう風に、あるポイントはひどく具体的に、あるポイントはぼかした記述が入り混じった記事は、記者が無能か何か意図的に書かれている(わざと何かを伏せている)のではないか、と私は感じてしまいます。

試しに国立公文書館のHPで「法務省 昭和37年(1962年)」で検索してみたところ、2百数十件の公文書にヒットしました。

大半は法務省民事局第5課 による、 「昭和37年帰化許可原簿・国籍喪失原簿・国籍証明原簿」などの非公開文書で、そのほかは、「許認可基礎調査資料」といった、朝日の記事とはどう見ても無関係の文書群と、法務省大臣官房司法法制調査部による「 戦争犯罪裁判関係資料」群です。

戦犯裁判資料は、例えば
・元海軍大将の手記(聴取者 豊田隈雄)・昭和37年4月11日(公開)
・英、香港裁判資料・供述者 元陸軍司政官、弁護人高橋幹男・昭和37年3月3日(要審査)
・中国に仮埋葬されている日本人戦争裁判関係死没者の状況資料(昭和37年3月20日調…(要審査)

などといったものです。

この検索の仕方が適正かどうか自信がありませんが、朝日の「1962年の調査報告書」とは、「証言」ということばからも、戦争犯罪裁判関係資料の類ではないか、という可能性は高まります。

もし、戦犯裁判での証言であるとすれば、62年の資料にあるこの元兵曹長はどのような裁判で「証言」をしたのでしょうか。
この裁判の被告は元兵曹長自身だったのしょうか。
それとも他の人だったのでしょうか。
被告はどのような罪状で裁判にかけられていたのでしょうか。
そしてこの「証言」はその裁判の証拠(=客観的事実)として採用されたのでしょうか。
朝日の記事からはこういったことは確認できません。

また、「別の記録」とは「BC級(オランダ裁判関係)バタビア裁判」の記録でしょうか?
記事にある問題の「元海軍兵曹長」は「別の資料」からこの裁判で戦犯として裁かれたことがわかります。
いわゆるスマラン事件で処罰されたのは陸軍ばかりなので、これとは違う事件のようです。

バタビア裁判の記録も公文書館にたくさん納められています。
「別の記録」とは、これらの裁判記録ともまた「別の記録」なのでしょうか。
なぜ「別の記録」などとあいまいな表現のまま記事にしているのでしょうか。

これではいわば単なる伝聞記事で、書かれていることが事実であるかどうかを判断しようがありません。
事実であるとするならば、それを最低限担保するために、「法務省の1962年の調査報告書」と「別の資料」が何という資料であるのかくらい林教授に確認してから記事にすべきだと思います。

こんなできそこないの記事でよくOKがでたものだと、つくづく。

あえて、この記事からはっきりわかることといえば、記者が林教授の話をうのみにしている、ということだけです。

要するに「河野談話の検証に反対する都内での集会」のプロパガンダ記事なのでしょうね。

ついでに言うと、質問者もまんまと信じきっているので朝日の記者とすれば大満足でしょう。
法務省調査というだけで鬼の首取ったみたいに喜んでいるんですから。笑
     ↓
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なんどもすみません。

No.8です。

No.9さんの回答を見て、探しましたよ。

週間新潮 3月27日花見月増大号 特別価格390円
28ページ (5~10ページは見ちゃ駄目)


「河野談話をこえて謝れ! 」
利用される日本人売国学者の自虐


ここに詳しくのってますね。
まあ、念には念を入れて、ソースはどこか、
林博史氏の過去発言を研究してみようと思います。

で、やっぱり、補償とかならないように思います。
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>終戦後、軍需部、施設部に強硬談判して約70万円を本件の工作費としてもらい受け、


>各村長を介して住民の懐柔工作に使った」

ここが大嘘です。終戦後日本は武装解除され、「軍」が資金を出して懐柔策を講じれるはずがありません。軍事裁判は
・罪状も告げられずに死刑判決
・捕虜に牛蒡を食べさせたのに、「木の根を食べさせた」ことで死刑判決
・鰹節をかんなくずと間違えての死刑判決
など、裁判の体をなしていません。裁判官が訴状を読み上げている際に、あまりにも荒唐無稽で噴出してしまい、無罪判決が出された例もあります。そのくらいいい加減な裁判だったのです。

被告人の証言だけで有罪を出すようなことは法治国家では許されません。お金を渡した日本兵がいたのなら、受け取った原住民がいるはずです。それが出ない限り証拠とは言えません。「さすが朝日新聞」と改めて痛感する記事でした。自作自演と捏造の新聞社なのです。

ここで慰安婦問題で盛んに日本を叩いている田嶋陽子氏の発言を紹介します。
『慰安婦の証言では「ジープに乗せられた」「ヘリコプターに乗せられた」との証言がある』と、発言した瞬間に『第二次大戦中にはジープもヘリコプターも製造されていまなかった』と否定されました。ここで追い詰められた田嶋氏が口走ったのは、『ジープだろうとヘリコプターだろうとそんなことは無関係。連れ去られたという証言が大切だ。』と言っていました。

慰安婦の証言というのはその程度のものなのです。電車で痴漢された女性が「ホームで触られた」の次に、「電車内で触られた」と変化したら、その供述は信頼できなくなります。それを「ホームでも、電車内でも無関係。訴えた女性がいるので、有罪である。」と判決を下すようなものです。

ご再考を願います。
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この回答へのお礼

懐柔工作を行いバレなかったので、この件は東京裁判とは無関係のようです。1962年の調査時に海軍兵曹長から得た証言だそうです。

http://www.kahoku.co.jp/naigainews/201403/201403 …

お礼日時:2014/03/23 13:47

戦犯事件の裁判資料でしょ?


ちゃんと事件名も書いてあるじゃん。

南京12号事件やポンチャナット13号事件と同じで、証言させられた嘘の緒言資料ですので、騒ぎ立てるものでもありません。

もっと以前から知られていましたけど?
別に新発見でも何でもないですよ?

なんせゴボウを食わせたといって犯罪者にされた裁判ですから。

こんなので喜ぶのはキチガイと朝日新聞だけです。
まともな人は見向きもしません。
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この回答へのお礼

懐柔工作を行いバレなかったので、この件は東京裁判とは無関係のようです。1962年の調査時に海軍兵曹長から得た証言だそうです。

http://www.kahoku.co.jp/naigainews/201403/201403 …

お礼日時:2014/03/23 13:47

No.4です。

再度ごめんなさい。

いちおう、回答だけ。No.5~6さんの回答見て、再度考えてみたのですが、
やっぱり、インドネシアの資料が補償問題に発展するか否か、という質問については、
その可能性は低いと思います。インドネシアと解決済みですし、韓国関係ないし。

回答としては以上です。

余談ですが。
私もそこそこ勉強しつつあり、No.5~6さんの論点も知っております。
その評価・検証は、まあここではしません。

しかしわからないのは、今現在、はっきりと慰安婦賠償を国家として要求しているのは
韓国くらいであり、他はしないか、法的に解決済みという理屈を受け入れています。

従って、慰安婦問題はほぼ韓国人慰安婦のことに限定されます。
(いや、他の国の例をしらないわけじゃありませんよ)

実際、No.5~6さんの長い論点も、韓国人慰安婦をほぼ前提にしていると思います。
(ついでに言えば、回答になってない気がしますが)
なのに、なんでインドネシアの例をみんなわざわざ出すのでしょうね。

韓国人慰安婦としては、韓国人慰安婦以外の証拠をどれだけ集めようと、
現状の変更に役立つように見えないのです。

なんで、韓国以外の例を探すことに一生懸命なのでしょうね。
韓国人慰安婦を助けたいなら、そんなことしてる場合じゃないでしょうに。
外国の支援者を増やすためでしょうか?
だったら最も効果的なのは、日本人慰安婦を論点に加えることでしょうが。

まあ、慰安婦問題で、私にとって最大の謎は、実はそこです。
余談でした。
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