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法律は施行前にさかのぼって適用されるのでしょうか?
具体的には
戦後「私有地(?)(正しくは忘れましたが)には墓地を設置してはいけない」という
法律ができたそうですが
(法律がなかった)戦前にあった墓地は撤去しなければならないのでしょうか?

法律の内容自体がうろ覚えなので
あらためて正しい内容を教えていただければ助かります。

また
「法律は施行前にさかのぼって適用されるか否か」のことを
専門用語ではなんと言うのか教えてください。

A 回答 (5件)

その前に・・・



現在の法律では、納骨は許可を得た場所以外にはできない。
しかし、たとえば墓地以外の私有地に墓石だけ
墓標だけの建立であれば、OKなのです。

そこまで法律は、指示していない。

これを頭に入れる...。

墓地・埋葬等に関する法律(略称;墓地埋葬法)

と言う法律があります。

墓地埋葬法第4条第1項には

「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に
これを行つてはならない。」

とあります。
同法第10条には

「墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は
都道府県知事の許可を受けなければならない。」

とあります。

これを考えると、庭に墓石だけは許される・・・という解釈。

ですが、これができる前のことまで規制していません。
中身も一緒に移動したい・・・
と、考えればご近所の同意までもが、必要です。
1人でもご近所さんが反対したなら、移動できません。

すでにある墓は、当然に、撤去の必要はない。

こんな情報が、まず必要だ!!
と、思い書き込みさせていただきました。

ご迷惑とわかっていました、ごめんなさい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/03/24 09:40

「法の不遡及の原則」があり,原則として新たに制定された法律をさかのぼって適用することは許されない。


この原則は刑事法の領域ではかなり厳格に守られている。憲法38条では「何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。」としている。しかし,被告人に有利になるような改正があったときにはさかのぼって適用してもかまわない。
しかし,民事法の領域では「法の不遡及の原則」に対する例外も存在する。あなたの問題にしている墓地の話はこの民事法の領域です。

> 戦後「私有地(?)(正しくは忘れましたが)には墓地を設置してはいけない」という法律ができたそうですが

新しく墓地を作るときは都道府県知事の許可が必要とされましたが,墓地を設置してはいけないということはありませんでした。まあ,適当に墓地を作りましたでは許可を受けられないでしょうから,かなり制限されたことは確かです。

> 戦前にあった墓地は撤去しなければならないのでしょうか?

法律ができたときに既にあった墓地は,許可があったものとみなすという規定がありましたから,従来通り墓地として使用することが出来ました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/03/24 09:39

”法律は施行前にさかのぼって適用されますか?”  


      ↑
原則、適用されませんが、例外があります。

民事では、例外が認められる場合があります。

しかし、刑事では、まずありません。
少なくとも、先進国ではありません。
学説では、例外中の例外として認められる場合も
想定していますが、現実にはない、と考えて
よいでしょう。


”専門用語ではなんと言うのか教えてください。”
     ↑
法律不遡及の原則です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/03/24 09:38

近代法では事後法、もしくは過去に遡っての法の適用を固く禁じています。

法の不遡及とも言います。意味するところは、法律を作っても、過去に遡って適用してはならないと言うことです。日本や欧米は近代法を適用する法治国家ですから、事後法は固く禁じられています。ですからご質問の心配は要りません。

ちなみに、お隣の国はしばしば法の遡及をやります。親日法などという法律を作って、過去に遡って親日家の財産を没収したりします。近代国家では絶対にやってはいけないことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/03/24 09:37

法の不遡及という


原則があり、法律制定前に、さかのぼって適用することは、できない。

「私有地(?)(正しくは忘れましたが)の墓地を撤去しないといけない」
という法律なら、現在ある墓地は撤去しないといけないが、
「私有地(?)(正しくは忘れましたが)には墓地を設置してはいけない」
という法律なら、これから新設してはいけないのであり、
施行時に、既に ある墓地には、影響はない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/03/24 09:36

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