下記、(1)と(2)の違いがイメージできません。
「抵当権が、その担保する債権について不履行があったときに、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。」ことと「物上代位」はどこが異なるのでしょうか。
つきましては、これについて、できましたら、仮の名称「A」などを使用したやさしい事例などで、ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
(留置権等の規定の準用)
第三百七十二条 第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。
(物上代位)
第三百四条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。
記
(1)抵当権が、その担保する債権について不履行があったときに、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。(民法371条)
(2)抵当権で、抵当不動産の「賃料」「賃料債権」が物上代位の目的物となる。
No.2
- 回答日時:
物上代位とは担保物件の目的物が法律上または事実上形を変えた時はその変形した物の上に行われることだから、
ご質問の(1)も(2)も物上代位という点では変わりは無いと思いますが・・・。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、この371条は2003年に改正されています。
改定して、さらに複雑なもになりました。
改定前は、法定果実を含みませんでした。
難しく考えては、絶対にダメです。
(1)
頭の体操として、民法第370条をみてみましょう!
抵当権の効力は、設定行為に別段の定めがない限り
抵当不動産の附加一体物に及ぶ
これは、そうなの?・・・くらいに簡単に考えてください。
で、371条の解釈・・・不履行があったときは、果実に及ぶ
ですから、原則果実に及ばない。
こんな解釈でいいです。
AさんがBさんに1,000万円を貸した。
Bさんの土地を抵当に設定した。
BさんはCさんに、この土地を月20万円で貸した。
20万円は、法定果実です。
Bさんの不履行がないので、果実に及ばない。
そもそも抵当権とは、使用・収益させながら、債権を担保するものです。
ですから、月20万円をAさんに持っていかれるのは
抵当権を設定した意味がなくなります。
なので、371条の解釈は、不履行がないのなら果実に及ばない。
しかし、債務不履行があれば、抵当権を実行して
債権の回収ができる。
債務の不履行があったとき以降は、果実にも効力が及びます。
のようなことです。
371条を複雑に考えると、民事執行法や担保不動産収益執行手続き
と関係するので、とりあえず結論だけを覚えるといいかもしれません。
(2)
これは、単純にその通りで
先取特権の物上代位についての規定です。
質権や抵当権にも準用される。
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