A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
どこへいってもムダです。
貸したあなたが悪い。
カネがないから借りるのです。
最初から返せない状態なんです。
返すべきモノが最初からないのです。
もう開き直られて終わりです。
それにあなたに返すべきモノはいったいどこから調達するのでしょう?
そういう人がちゃんと約束通りに返すと思いますか?
約束通りにならないから,今のその人の状態があるのでしょう?
最初にその話があった時点で,こういうことになることは100%明らかなことです。運命だったのです。
あなたにちゃんと返してくれると思っていることが根本的な間違いです。
あなたの認識不足です。人を見る目がありません。
今回は高い授業料だと思って割り切って,あきらめましょう。
相手がだれであっても次回からは,このような話があったら,断固拒否しましょう。
たとえあなたが,冷酷な人だとか,貸してくれなかったら夜逃げするしかないとか言われても,全て無視しましょう。気にする必要はありません。
こういうたわごとはすべて作りごとです。
本当に困っているのなら,別のところに行くはずです。
この手の人は,女優さん顔負けの名演技をします。
涙を流してのウソ泣きもします。
結局は正直者がバカを見ることになるのです。
この世の中は,タダの正直者ではいけません。
そういうウソを見抜く賢い正直者であるべきです。
相手を責めるのは簡単です。しかしそれでは根本的な解決になりません。
世の中にはそのような人がうようよいます。
オレオレ詐欺のような詐欺師もいます。
そのような人たちから自衛できるだけの「自衛力」を身につけることこそ,真の解決になりえます。
今回のこの経験は,よく心に刻み込んでおくことです。
銀行その他の金融機関のいわゆる金貸しを生業としているひとは,そういうことをよく心得ています。
生業としているひとたちから,人を見抜くするどい知恵をお聞きしたいものです。
No.5
- 回答日時:
自分のことは自分で始末を付けるのが社会人です。
借金の取り立ては時間も経費も労力も掛かります。社会的常識では他人に金を貸すのはやったと同義です。
メス狐にねだられてお金を貸す。相手は返す気などさらさらありません。相手に騙し取る気があれば警察に詐欺罪で告発することできますが、証明することは困難です。相手もそれくらいのことを知っています。返すそぶりを見せますが返しません。この狐は何人もから金借りて踏み倒し続けているかもしれません。
取りあえず
支払督促、
債権者が契約書や債務確認書などの証拠品を持参して簡易裁判所に申し立てることです。申立てが正式に受理されると、裁判所が債権者に代わり、債務者に対して「お金を支払いなさい!」という命令を出してくれるのです。
この命令は、書面の送達で行われます。この書面が債務者に届いた時点で、一時的に時効が中断します。
債務者は、書面が届いた日から2週間以内に、異議申し立てを行うことができます。
債務者が異議申し立てを行わなかった場合、債権者は30日以内に"仮執行宣言の申立て"を行うことができます。
http://camatome.com/2013/07/shakkin-jikou-humita …
あれこれ相手が金を騙し取る意思があったと証明する証拠があれば警察に告発です。有罪にしたところで無い袖は振れないでお金は返ってこない可能性が高いですね。
お金を貸してと言われても断りましょう。お前とは絶交だと言われたら幸いです。そんなロクデナシと手が切れるのですから。
No.4
- 回答日時:
あきらめたら!!
少額訴訟を起こすにも、連絡が付かないという事は、そこの住所地に居ないという事で、勝訴する事は間違いないですが、それだけです、仮に差し押さえと言っても何を差し押さえるの?裁判が終わっても今度は執行手続きでお金がかかるし、それ以前にどんな財産があってそれを差し押さえると言う、品目を裁判所に出さないと出来ないので、その調査費用など総額を考えたら、30万を超えると思いますし、実際何もなければそれで終わりです。
やるにしても自分で動かずに弁護士など、他人に依頼すればそれだけお金がかかるのは常識でしょう、まずは自宅に訪ねるとこからでは。
No.3
- 回答日時:
★少額訴訟を起こすかですけど? ★でもねスナックのママにお金を貸す事は、=そのまま回収不能!になるのは分かりませんでしたか?貴方は余程人間性が良いみたいですので諦めた方が良さそうです。
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