No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「役員報酬を毎月30万円と設定するより、賃借料などで30万円受け取る方が法人としての支払うべき税率が減ると思う」
消費税の負担が下がります。
自動車の場合には「その減価償却費相当額が賃料となり、減価償却期間が賃貸契約期間である」という裁決が出てますが、この裁決を援用するまえに、
不動産や車のように登記登録によって所有権を主張できるものでなく、時計のような動産ですと「代表者のものだが、法人が借りている」状況を証明する難しさがあります。
「なぜその時計を借りないといけないのか」「法人の事業に必要なものを借りてるのか」が問題点です。
お礼が遅くなって申し訳ありません。いつも有難うございます。
「なぜその時計を借りないといけないのか」「法人の事業に必要なものを借りてるのか」が問題点です。
なるほど。。。税務官に電話で聞いたら、僕たちは上記部分や、本当に貸し出しされているのか、証明できないので、なんとも申し上げられない。担当税理士と相談するように。とのこと。税理士の先生に伺うと、スキームとしては可能だが、役員報酬として片付けるのが一番簡単。もし、どうしても賃借料で片付けたいなら打ち合わせしましょうとのこと。
でも賃借料として処理するなら消費税、社会保険料(これが大きい!)でだいぶん差が出ますからね。社会保険料なんて10年で最低1000万は差額が出ます。
ただし、3000万の時計なら25万円計上できますが、そこまでの時計は今、買うことは考えていないし、もっと法人を大きくしないと使えないスキームではあります。耐用年数が長いものはどうしても少額になりますからね・・・
結局学んだことは、貯金以外、お金が動いたら(授受があれば)何らかの科目で税もセットでついてくるってことですね。
だから財務省もタンス預金に流動性を持たせて、税を徴収したいってことなんだなってよくわかりました。
No.2
- 回答日時:
賃貸借料の設定は、その法人が利用する不動産の市場価値、資金繰り、予算などによって異なります。
そのため、一概にどれだけの賃貸借料が支払えるかということは言えません。また、賃貸借契約は市場価値に基づいて行われるため、3千万円の時計を購入して貸し出すといった方法は、適切ではありません。税務上も問題が生じる可能性がありますので、専門家に相談することをお勧めします。
ご回答有難うございます。
税務上も問題が生じる可能性がありますので、専門家に相談することをお勧めします。
そうですよね。。税務署からしたら、脱税って見られますし、普通に役員報酬でいろんな税を加算できる方がいいですよね。税務署に確認したら、税務署としてはその時計を本当に貸し出ししているのか、確認が取れないので何とも言えない。否定できない。だから担当税理士に聞いて。との回答でした。
でも、税理士は、役員報酬で払う方が簡単だからそれがいいんじゃないか?とのことでした。税理士からすれば、脱税スキームに近いようなことを、応援しにくい。ということかもしれませんね。もちろん、私が望むなら打ち合わせしようといってくれていますが。
会計報告した後に、税務署から、損金算入できません。って言われる可能性もありますからね。。。。。。
No.1
- 回答日時:
法人が支払うべき税率に影響を与える要素は様々ですが、一般的には支出の種類や金額、収益の大小、法人の規模や業種などによって異なります。
そのため、具体的にどのような条件でどのくらいの賃貸料が支払えるかは、法人の状況によって異なります。ただし、一般的なレンタルビジネスの場合、賃貸料は物件の価値や需要に応じて設定されます。例えば、商業用物件の場合、1坪あたりの賃貸料が数万円から数十万円になる場合もあります。しかし、高額な賃貸料を支払うことは、法人の財務状況や事業計画に応じて慎重に考える必要があります。
一方で、時計などの高額なアイテムを法人が購入し、その財産を借り出す場合については、法人が償却費用を計上することができます。耐用年数が10年であれば、償却費用は年間3百万円となります。そのため、1か月あたりの償却費用は約25万円となります。ただし、この場合に支払うべき賃貸料は、法人の利益や事業計画などに合わせて、個別に設定する必要があります。
12で割らないといけなかったですね。失礼いたしました。(いつも間違う、、)
色々調べたけど、役員報酬として同じ額出すと、法人税、社会保険料(法人・個人)、所得税・住民税、事業税もかな。取られるから、結構かかるんですよね。。。法人負担分が余計にかかる感じ。
3千万円以上の時計で賃貸料取るのが割と楽ですが、そこそこ法人の規模が大きくなってからにしないといけないですね。
貴重なご指導有難うございました。
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