今度、新しく会社を立ち上げようと思っています。法人登記の住所をどこにするか悩んでいます。例えば住所を
1.所有している区分所有のマンション(別の賃借人がいるが、自分への郵便物は転送届けを出している)
2. 所有している一棟マンション。全室賃借人がいるため、新たに架空の部屋を作り郵便ポストをつくる。
実際の会社の実務や事務作業は、別の賃貸している自宅で行うつもりです。
そこで質問ですが、法人登記の住所と事務所の住所が違う場合の問題点は何があるのでしょうか?また法人登記を、上記1、2でした場合の問題点を教えて下さい。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
私も20年くらい前ですが、個人事業から、法人(有限会社)に変更しました。
その時、私は県営のアパートに賃貸で住んでいました。
そこを本店として、法務局に自分で届け出しました。
1又は2にする必要はないと思います。
両方とも架空になりますので、他の回答者さんが指摘している通り、よろしくありませんし、
いろいろ実務に問題が出てくると思います。
たとえば、銀行のかたが出向いてくるとか、税理士さんが来るときにも。
何か特別な理由があるのですか?
法務局の登記上も多分認められないと思います。
ご参考までに。
No.3
- 回答日時:
会社の立ち上げから、疑問のある対応は、問題があると思います。
会社といえば、通常法人です。
法人となれば、経営者の人格と別な人格とされ、各種手続きでは、書類上の話と実態があっていないと疑問や不正といわれる可能性が多々あります。
郵便物も転送という方法で対応できるとお考えではありますが、転送には一定の理由と期限があります。何度も同じ届出をして対応してもらうということも郵便局は対応してくれるとは思いますが、郵便局の制度上と異なる利用の仕方です。また、転送扶養とする郵便物があるのをご存知でしょうか?
金融機関や役所というのは、すべての実態を見ることができないことから、郵便物で所在を確認するという部分があります。キャッシュカードやクレジットカードなどは、書留などとされ、さらに転送扶養となります。そうすると受け取りができずに発送元に戻され、最悪審査が通ったものでも再審査をしてもらう必要が出るかもしれません。
役所についても、役所は市役所だけでなく税務署や法務局も含めて考えると、実態のない登記や所在地での手続きを不正・違法などと判断する場合もあります。重要書類などは基本転送扶養などとされていると思います。
最低でも、普段誰かしらいる場所で、会社名での対応ができる環境がないとそのようなことをすべきではないでしょう。
私は、税理士・社会保険労務士事務所にて補助者(資格者ではない)として経験後、実際に企業(IT分野)を起業しました。実際の拠点が賃貸であり、転居のたびに手続きをする労力や費用の節約のため、経営者自身の住所地を本店として届け出ています。そのような場合でも、郵便受けに会社名を記載し、家族にも会社名での対応を指示しています。
税務調査などでは、税務の調査だけでなく、他の法令に抵触する事実が判明した時点で関係役所への通報がなされる場合もあります。いつどこで問題視されてしまうかわかりません。
ですので、ある程度法知識をもって異なる所在地を利用するか、実態に合わせる必要があることでしょうね。
私の友人は、レンタルオフィスを本店として届け出ています。契約条件次第では、郵便物抜け取りなどもできますし、伝言等の対応もしてくれることでしょう。そうすることで、最低限の実態を本店所在地としています。
良く検討されることをお勧めします。
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