先日駐車違反で取締りを受けました。しかし違反に同意できないので、違反を認めず捺印を拒否しました。当然ながら正式裁判への手続きがとられて供述書を取られました。おそらく違反自体は不起訴となり、裁判になることはないと思いますが、その最中で供述書は私の供述を元に、警察官が記載していき、最後に作成人として私の署名と捺印をしました。
しかしこれって「事実証明に関する文書」(刑法159条)として、警察官が代筆することは私文書偽造罪を構成するのではなかったでしたっけ?
確か最高裁判例でもそうだったはずです。違法との判例があるのに警察はなぜ平気で供述調書の代筆をしているのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
員面調書は警察官が被疑者の話を聞きながら書きます。
が、確かに署名は本人でないとダメです。
・・・??
勝手に別人の署名をしたんですか???
有印私文書偽造ですね。
かなりやばいですねその警察官。
それにしても署名を拒否しても、そのまままわす筈ですが・・・(無署名のままです。ただ、なるべく書名はもらうようにときつく言われているらしい)
ところで、マイクロフォンか何かで録音はされましたか?
ありそうな話なんですが、証拠がないと、もみ消されるし、
(告訴するつもりはないでしょうが)
告訴しても、裁判官は警察官の味方なので、勝つのは不可能です。
かなり社会的な大問題なので、マスコミやそれなりの機関に警察署の名前と、できればその警察官の名前を、報告したほうがいいと思います。
早速の回答ありがとうございます。いえいえ署名は私自身がしました。この件で告発しようとは思っておりません。ただ当方法律の専門家の勉強をしておりまして、それでこれは該当するかどうかの判断を他の法律専門家の方に教えていただきたかった次第です。
この問題の争点は、「事実証明に関する文書を、名義人の承諾のもとに作成した場合、文書偽造罪の構成要件該当性を欠くか」という法律論に基づく質問です。たとえ名義人の承諾を得ていても、作成人が違えば該当するという最高裁の判決があるのに、どうして現在でも警察ではそういうことを続けているのかという質問なんです。
したがって私文書偽造罪に構成要件が該当するならば、その違法性についてお聞きしたかったのです。できましたら法律的な根拠を教えていただけると助かります。どうかよろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
調書の本文を書くのは警察官ですよ。
被疑者は調書の内容に異議がなければ署名・捺印して終わりです。
上の文章では署名したのが警察官かあなたかが書かれていませんが、警察官が勝手にしたのであれば#1の方のおっしゃるとおりです。
しかし、もし本文を書いたことをもって「代筆」といっておられるのであれば、それは大きな勘違いです。本文を作成するのは警察官の仕事です。「供述調書」とあるとおり、これは警察官が被疑者の「供述」をもとに、「調」べた「書」類ですので・・・。
調書の内容に意義があるのであれば、署名・捺印をすべきではありません。署名・捺印は、調書に書かれている内容に完全に合意したという意味です。
早速の回答ありがとうございます。
私の勘違いということですが、ではどの辺が勘違いしていたのでしょうか?
当方法律の専門家の勉強をしておりまして、それでこれは該当するかどうかの判断を他の法律専門家の方に教えていただきたかった次第です。
この問題の争点は、「事実証明に関する文書を、名義人の承諾のもとに作成した場合、文書偽造罪の構成要件該当性を欠くか」「また交通違反切符の交通事件原票中の供述書は、違反者を名義人とする「事実証明に関する文書」として私文書偽造罪の客体となりうるか」という法律論に基づく質問です。たとえ名義人の承諾を得ていても、作成人が違えば該当するという最高裁の判決があるのに、どうして現在でも警察ではそういうことを続けているのかという質問なんです。
したがって私文書偽造罪に構成要件が該当するならば、その違法性についてお聞きしたかったのです。できましたら法律的な根拠を教えていただけると助かります。
また私が勘違いならば、この件の最高裁判決はどうなるのでしょうか?
どうかよろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
あくまで員面調書は警察側の捜査資料です。
ですから警察官が被疑者に話を聞いて書くということになっています。
しかし、それは警察官があくまでも厳正に公正に職務を遂行しているという前提でのことでしょう。
実際にはそうとはいえず、
被疑者の不利になるように書くくせ付けをされているようですね。
先ほど痴漢冤罪の件で無罪になった方のことをやっていましたが、やはり被疑者の有利になること
「挟まったすそを取ろうとしただけ」
「見ている人がいた」
の2点を主張したにもかかわらず一切記述してもらえなかったそうです。
検面しかりです。
ですから、こちらで書類を用意していって、それを添付してもらう、というのがもっとも最良だと思います。
ただこれも担当警察官の胸先三寸で気に入らなければ、
受け取ってもらえませんが。
>作成人として私の署名と捺印をしました。
もしかすると
「上記について相違ありません」
とか書いてませんでした?
こういう場合(サインしたくないけどしないと帰してもらえ無そうなとき)は
そこに2重線するとか、
「やはり納得できません」
とかいてしまうとか、
「読んだという意味でサインしろというので読んだという意味でサインします。」
とかくとか、色々書き方はあります。
>警察はなぜ平気で供述調書の代筆をしているのでしょうか?
この点について、あまり良い回答を見つけられませんでした。
よろしかったら僕ももう少し調べてみますのでもう少し締め切らずにお待ちください。
No.4
- 回答日時:
交通違反切符の交通事件原票中の供述書の代筆は私文書偽造罪です。
これは判例上明らかです。しかし,取り調べで作成する供述調書は司法警察職員などが作成する公文書です。あなたの供述を,刑事訴訟法198条3項に基づき「録取」したものですから。
あなたが署名捺印したのは,読み聞かせを受け誤りなきを申し立てたという証拠にすぎません。
回答ありがとうございます。では交通違反切符の交通事件原票中の供述書と私が署名した書類との違いがよくわかりません。交通違反切符の交通事件原票中の供述書ってなんでしょう?
No.5
- 回答日時:
#2です。
なるほど。#1さんへのお礼をみて初めて質問の意図が理解できました。ちょっと失礼な書き方をしてしまったかもしれませんね。
#4さんのおっしゃるとおりだと思うのですが、難しい法律論争など持ち出さなくても(これが質問の意図だということなんですけど)、私が#2でいったっとり
「供述調書」=警察官が被疑者の「供述」をもとに、「調」べた「書」類
要は#4さんのおっしゃる「録取」と同じ意味ですけどね。(^^;
で、#4さんへの追加質問「供述書」と「供述調書」の違いですが、あなたの署名捺印した書類には「作成者」の欄がありそこには警察官の判がつかれていませんでしたか?
質問文中で「作成人として」自分の署名・捺印をしたとありますが、これが「勘違いではないか?」と思うのです。#4さんのおっしゃるとおり、作成人の欄には警察官の判、供述調書の下部にある署名捺印欄には単に「上記の事実に相違ないことを認めます」とあっただけではないでしょうか?
「作成者」として署名捺印させられたのであればおっしゃるとおり私文書偽造でしょうが、交通違反の供述調書(というか、どんな供述調書でも)「作成者」の欄に署名捺印させる、などということはないと思います。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
交通事件原票中の供述書は,供述者が自分で作成する私文書です
供述調書は,供述者の供述を警察官などが書き記す公文書です
専門家を目指しておられるということなので,あえて聞きます。
文書の名義人は,文書の記載内容から理解される意識内容の主体とされていますよね。
A
『道路交通法違反現認報告書記載のとおり違反したことに相違ありません
甲(署名指印) 』
B
『……本職は,あらかじめ被疑者に対し自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げて取り調べたところ、任意次のとおり供述した。
私は交通違反をしていません
甲(署名指印)
右のとおり録取して読み聞かせたところ,誤りのないことを申し立て署名指印した
前同日
○○○○
司法警察員 警部補 乙(署名捺印)
立会人 …… 』
ABそれぞれの文書の名義人は誰ですか?
Bの文書で「甲(署名指印)」以外の部分を乙が記載することがそんなに不当ですか?
>>作成人として私の署名と捺印をしました
ご質問者が「作成者として」と判断した根拠は何なんでしょう?
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