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H-1B ビザに関して以下質問です。H-1B ビザを取得後1年経ったという前提です。

一、
次の更新(2年後)前に転職をした場合、H-1B ビザば5年間有効でしょうか、それとも最初の3年を使い切ったという事で残り3年しか有効ではないのでしょうか。

二、
ビザ取得時、並びに更新時にはそれぞれ費用がかかりますが、転職した場合にも弁護士にそれ相応の費用を払う必要があるのでしょうか(例えば取得時と同等の4000から5000ドル程度)。

三、
H-1B ビザ取得には4月1日に書類を政府に提出しますが、転職時も同様に4月1日まで待つ必要があるのでしょうか。

四、
学歴と職種はある程度リンクしていなければなりませんが、転職時に前職と異なった業界に転職は許されるのでしょうか。それとも学歴とある程度リンクしていれば、問題ないのでしょうか。

A 回答 (2件)

熟知しているわけではないのですが、過去にH-1B ビザのステータスで働いていたことがあります。



一、トータルで最長6年ですよね。例えば最初に3年間有効なH-1B ビザをもらったとして、今既に1年間H-1B ビザのステータスで働いていて半年後に転職された場合は、次の職場ではH-1B ビザのステータスで最長で4年半働くことができるということです。その間(今までも)、アメリカ国外にいた期間は差し引かれます(カナダや日本に1週間旅行すればその期間はカウントされないので平たく言えば6年と1週間アメリカにH-1B ビザのステータスでいることが出来ます)。

アメリカ国外に1年以上いた場合はまた最初からカウントされて最長で6年間です。

二、まず、H-1B ビザ(のステータス)は被雇用者ではなく雇用者が申請するものですよね。弁護士に頼む頼まないはその職場やあなたの勝手ですし、弁護士費用については弁護士それぞれが設定するものですからいくら掛かるかは弁護士に訊いて下さい。

三はちょっと自信ないです。もしかしたら、転職する場合は”Transfer”という形が取ることができるかもしれません。


四、前職と異なること自体は構わないと思いますが、あなたにそのスキルがあることが前提ではないでしょうか。
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1. 残りは5年です。

しかし一回の申請では最長3年までしか認められないので、まずはステイタスは3年間延長されることになり、その後2年の延長を申請することになります。
2. 新規も転職もH-1B申請のプロセスは全く同じです。費用は発生します。
3. その必要はありません。
4. 新規にLCAを申請することになるので、新しいLCAに書かれた仕事の内容が専門から大きく離れていなければ一般的には大丈夫のはずです。
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