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18年前に妹が亡くなりました。
その時に保険金がおりてますが受け取り人は父親でした。
兄である私にいくらかでも受け取る権利はあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

保険金の受取人は、契約の内容次第です。


契約時に指定していれば、その方が受取人となり、
指定していなければ、相続人が受取人になります。

例えば、妹さんが、ご自身で保険を契約し、契約者死亡時の受取人を、
質問者様としていれば、質問者様が受け取れます。

しかし、質問者様のお父様が受け取られたという事は、
契約時、死亡時の受取人をお父様にしていたからだと思われます。

契約時に受取人指定をしていない場合は、
妹さんの相続人が受け取る事になります。
妹さんに、ご主人や子供がいれば、受取人はご主人と子供になります。
ご主人や子供がいない場合は、妹さんの両親が相続人ですので、
受取人は、ご両親になり、兄である質問者様は受け取れません。
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自分に受け取れる権利があると思われているのなら、その保険料のお金は、あなたも払って居るのでしょうね?



生命保険は、湧いて出て来るものではなく、お金をかけている人が居るから、そのお金が返ってくる形になって居る保険です。

はっきり言って、満期までかけていると、かけたお金より、受け取るお金の方が少ないんですよ。

ただ、満期までに亡くなったり、大きなけがなどをした時に必要になるお金を用意できるようにと、損を覚悟でかける保険です。

そして、その受取人が指定できますが、通常は契約してお金を払っている人です。

お金も払わずに受け取る権利を主張できる物じゃありません。
生命保険は遺産ではありませんからね。
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100%無いです

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直接は受け取れません



父親が死んで、質問者さんが財産を相続すれば、その一部は保険金かもしれません

相続するような財産が無ければダメですけど
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この回答へのお礼

いくらかでも主張すればもらえると思ってました。
勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/17 00:56

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