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母の遺産(現金)を相続しました。
私の妹が私の代理でそれを銀行口座に振り込みした後、私がそのお金を使い込まないようにと、妹がその通帳を保管すると一点張りです。
法定相続人の私が その通帳を管理することが民法上では義務となっておりませんでしょうか??
また、私は今後どう対応することがベストなのでしょうか、お手数おかけしますが、アドバイスをよろしくお願い致します。
補足
当方の詳細な事情につきまして以下に述べさせていただきます。
法定相続人は、私、私の妹で、財産の分割は民法通りに遂行し、各自の銀行口座に財産が振り込まれる予定です。
しかし、妹は私の住まいが遠隔地であることもあり、私の家庭の内情までいろいろと聞いてきます。(例 生活費はどのくらいかかっているのか。。。など)私が母の遺産を老後の資金にせず、生活費などむやみやたらにその遺産を使い込むと思い込んでいるようです。
妹は私にその遺産を定期預金にして通帳を送って欲しい、どうすれば私がその預金からお金を降ろす事が出来ないかなどど、試行錯誤しているようです。
妹は身勝手に私の通帳を預かると一点張りで、非常に遺憾であります。妹が私の通帳を持ちたがる理由がわかりません。
なお、私はいままでに母から生活費を一部負担(借りた)してもらったことはありましたが、今まで妹からお金を借りたことは一切ありません。
民法上では、私の妹が相続財産を管理する事は違法。。もし家庭裁判所に私がこの件に際し提訴しても、私に勝ち目はありますでしょうか?アドバイスいただければ幸いです。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
No.6です
姉妹様と書きましたが、男性の方だったのですね。兄妹様でしたね、失礼を・・・。
私は法律の専門家ではないので、詳しいことは判りませんので詳しいことは判りません。
訴訟費用については下記URLを参考にしてください。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1615532.html
http://www.hou-nattoku.com/consult/946.php
http://www.houterasu.or.jp/
裁判費用の負担で検索すれば、たくさんヒットしますので参考にしてください。
ところで、相続税はどうしたんですか?
まだ支払っていないのなら、「相続分をもらわないと税金を払えない」と言って振り込んで貰うとか・・・。
基礎控除の範囲内で収まってしまうならこの手は使えません。
しかし、こんなことは最後の最後で、妹様も悪意があり相続分を渡さないのではないでしょうから、ここまでのことにはならないでしょう。
文脈からすると、あなたのことを思ってのことでしょう。失礼ながら、妹様は本当にあなたが大丈夫なのか信用できていないのでしょう?
もう、妹様に「絶対大丈夫、お前には迷惑はかけない」とか言って、何とかうまく話を持って行きなだめすかしながら、解決の方向を探って行くしかないのと違いますか。
このたびも、誠にありがとうございます。
相続財産の金額面でもめる話しは、よく耳にしますが、通帳を誰が管理するのか、兄妹間でもめる話しなど、よく考えれば情けない話しです。
このたびの相続財産ですが、相続税はかからないようです。
妹に今まで借金したこともありませんし、
信用していないなど…妹から罵倒される所以はありません。
今月中に、妹から財産の振り込みが私になかった際は、法律で解決したいと考えております。
No.6
- 回答日時:
遺産の分割協議はもう終了しているんですね。
そしたら、あなたの分の分割された遺産の取り分は、あなたのお金ですから、どうしょうがあなたの勝手です、妹様にとやかく言われる必要はありません。
>法定相続人の私が その通帳を管理することが民法上では義務となっておりませんでしょうか??
義務?と言うのではなく、通帳を管理(相続されたお金を自由にすること)は、あなたの権利です。
>民法上では、私の妹が相続財産を管理する事は違法。
妹さんは、あなたの後見人ではないのであなたが断ればいいだけの話し、もし遺産の分割金が振り込んでこないのであればもちろん、それは刑法の横領とまでは言いませんが(妹さんが自分のものにしてしまう意思は無いでしょうから)、債務不履行で提訴すれば勝訴するでしょう。非常に手間が掛かりますよ。弁護士を頼むと財産の金額により違いますが費用も高くつきます。
振り込んでこないのならば、提訴すると言って脅す手もありますが・・・。
また遺産分割金を振り込んで来たなら、もうお金はこっちの手の中にあるのですから、妹さんが通帳を送ってほしいという言葉を無視して放っておけばいいだけです。
けれども姉妹で妹さんがあなたのことを思いやってのことですから、妹様に「心配ない」と言う事をよく説明するしかないでしょう、あまり強硬な手段に訴えると姉妹仲が断裂してしまいますよ!
とても明快なご回答ありがとうございます。
妹との関係は、断裂すると思います。
最悪裁判になると思います。裁判勝訴出来ても、私の方で高額な諸費用を支払わないといけないのでしょうか。
再度お手数おかけしますが、お教え下さい。よろしくお願いいたします。
No.4
- 回答日時:
あなた名義の銀行口座に振り込まれるのですから、その財産をどうしようとあなたの自由です。
妹さんが、あなた名義の口座の管理をする筋合いもありませんので、妹さんのいう事を拒絶するだけでいいです。
No.2
- 回答日時:
>妹が私の通帳を持ちたがる理由がわかりません。
この理由は「私がそのお金を使い込まないようにと、妹がその通帳を保管すると一点張りです。」だと思います。「定期貯金にしてから」とあるので、そのお金を妹が使用して資産運用するなどの悪意はないと思います。
ただ、いずれにせよ通帳や印鑑を妹に送らなければよいだけだと思いますが。
家裁に調停の申し立てをするにしても、何の名目で申し立てるのでしょうか?
「妹が私の財産を「自分に管理させろ」と言うのをやめさせたい」ですか?
No.1
- 回答日時:
相続遺産(現金)の使い方、生活費にしようが、無駄遣いで失くそうが、他の相続人に一切口出しする権利はありません。
不動産の場合と、法事などの条件付の場合は別ですけど。
兄弟姉妹であっても、よっぽとのことがない限り、人の預金を管理なんて提案は無理があります。
妹さんの提案を拒否し、不満があるのなら、妹さんが裁判を起こせばいいでしょう。たぶん、裁判所も取り合ってくれないと思いますが、、
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