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私は成人男性です。本当に恥ずかしい事なのですが今回2回目の万引きで検察庁から呼び出しがありました。万引きした商品代金は1回目も2回目も支払済です。本当に反省していますし後悔もしています。2回目に万引きした商品の金額は¥4000-ぐらいです。
この先ですが検察庁からどの様な処分がくだされるのでしょうか?
仮に罰金ならばいくらぐらいの金額を支払う事になるのでしょうか?
真剣な質問ですのでふざけた回答はしないで下さい。
検察庁からの処分が決まるのですが、どのくらいの期間で処分内容通知はくるのでしょうか?
1回目の万引きの時も今回の2回目の万引の時もですが警察が来てパトカーに乗せられ警察署に連行されましたが逮捕・留置は1度もされていません。

A 回答 (3件)

逮捕されなければ、罰せられないは間違い。

逃走したり、証拠隠滅したり、再犯のおそれがある場合だけ。原則は在宅起訴。
あと、逮捕は手錠をかけることで成立も間違い、抵抗しなければ手錠はない。おとなしくパトカーに乗り、おとなしく留置所に入れば。裁判が終わり、実刑判決が確定したら、収監状が発せられる。窃盗は2件以上は15日以上15年以下の懲役。
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「本当に反省しています?」、反省している者が同じ事二度犯すのは如何なものかと思います。

2回目ですから恐らく収監される可能性は高いです。良い意味で言えば貴方のような人がいて、罰金を数十万円払うから、全国の裁判所施設が貧乏な人たちをよそ見にどんどん新しく建て替えられていく、この矛盾?は一体どういう事でしょうか?
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窃盗罪を犯した者は、刑法235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。


基礎になるか不起訴になるかはわかりませんが、処分決定までの期間は大体20日くらいだったかと思います。

過去質問に類似したものがありましたので参考までに張っておきます。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3030224.html
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