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援助交際で逮捕された、業者が摘発されたと聞きますが以下のような場合はどうなるのでしょうか?

業者が未成年の女性を成人ということで男性に紹介して援助交際させた。
男性は女性を大人だと思って援助した(未成年だと知らない)。
後日、この業者が摘発され業者は逮捕。
この場合、買春を行った男性も逮捕されるのか?

通常の児童売春では買春を行った男性が逮捕されると思いますが、
女性側に斡旋業者がいた場合はどうなるのでしょうか?

A 回答 (3件)

児童買春ではなく、管理売春で逮捕でしょう。

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業者は、管理売春の斡旋と周旋の売春防止法違反で逮捕、


客は、買春行為で聴取、18歳未満だと児童買春罪、青少年健全育成条例、児童福祉法、淫行罪などで逮捕。

芋づるなだけで契約や罪状は別件ですので。
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客の男も当然逮捕されます。

相手が18歳未満であったかの確認義務は物理的に不可能でないかぎり可能であったと判断されます。
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