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慰謝料について教えてください。

東京海上日動火災保険に入っています。

補償内容の欄に「人身傷害補償(保険金額 1名につき5000万円)」があります。

質問なのですが、

1.昨年(平成25年)11月1日に事故を起こしてしまいました。

2.田舎の道を走行していて、突然、野生の鹿が飛び出して来たので、避けようとして側面にあった岩に激突しました。

3.愛車はスクラップ同然で、首と腰を強打しました。

4.今年の3月31日にようやく治療が終わりました。

5.(治療期間)→平成25年11月1日から平成26年3月31日
(実際に通院した日数)平成25年11月→16日
平成25年12月→17日
平成26年1月→18日
平成26年2月→17日
平成26年3月→19日


以上なのですが、東京海上日動火災保険の人身傷害補償では過失割合に関係なく、治療費・休業損害・精神的損害(慰謝料)を支払いますと担当者から言われました。

私に支払われる慰謝料は幾らになるのでしょうか?

慰謝料の計算方法が全く解りませんので、詳しい方がおられましたら どうぞ教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

御自身で 答えがだせるなら



質問では成り立ちませんね。。。。汗

そのくらい(貴方様が考えてる金額)

貰えると お考えなら

それで良いんじゃないでしょうか?
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治療費は全額



休業補償は 貴方が会社からその間に貰えなかった分だけ

        少し貰っていたら 日割り計算で 金額が決定

慰謝料 すずめの涙程度です

結局は 予想より遙に低い金額です

この回答への補足

間違っていたらごめんなさい。慰謝料の計算は自賠責保険の計算式を使って算出すると聞いたことがあるのですが、間違っていますでしょうか? 今回の私の場合でしたら初診日(平成25年11月1日)から平成26年1月29日迄の90日間は、(1)4200円×90日=378000円と(2)11月1日から1月29日迄の実通院日数(51日)×2×4200円=428400円 (1)と(2)を比較して少ない金額→(1)378000円が適用される。1月30日から3月31日に関しても治療期間(61日間)×4200円×0.75=192150円と実通院日数(36日間)×4200円×2×0.75=226800円を比較して少ない金額→即ち→192150円 が適用される。 よって、平成25年11月1日から平成26年3月31日迄の慰謝料の総額→378000円+192150円=570150円になるのではないかと思うのですが、間違っていますでしょうか?

補足日時:2014/04/27 01:24
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