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先日A社という不動産業者で物件の紹介をしていただき気に入った物件があったので申し込みをし、同じタイミングで仲介手数料を家賃の一か月分支払いました。
こちらはもし審査に通らなかった場合や契約に至らなかった場合には全額返金され、契約されれば仲介手数料としてそのまま頂くという趣旨の説明を受けました。

無事審査も通ったので明日契約に行くことになったのですが、物件がA社ではなくB社という別の不動産業者の管理する物件だったらしく明日はB者へ赴き契約することになっているのですが、事前に送られてきた重要事項説明書の最後に重要事項説明に同意の上仲介手数料を支払うと言う一文と共に家賃1か月分に消費税を足した額が記載されていました。

既にA社にて支払っているので仲介手数料をこれ以上支払う必要はないと認識していたのですが、ここでいう仲介手数料とはA社に支払っているもののことを指すのでしょうか?

もし二重で請求されたら宅建法違反ですよね?
初めての引越しで戸惑っており非常に不安なのでご助言のほどお願いいたします。

A 回答 (4件)

不動産会社に勤めるものです。


申込時にお支払いされたものは、契約成立時に仲介手数料に充てるということであり、今の段階では手付金もしくは預かり金となっていると思われます。ご存知のように、ひとつの契約につき、仲介手数料は貸主・借主あわせて1ヶ月分しか発生しません。あなたが、不動産業者A・B(仲介業者・管理会社)双方に支払う必要はありません。管理会社が用意した重要事項説明書に仲介手数料の記載があるのは、この契約に発生する仲介手数料をあなたが支払うことに同意しますかということの確認のために記載されているものです。
重要事項説明を不動産会社A・B(仲介業者・管理会社)どちらが行おうが、仲介手数料の支払先がどちらになろうが、あなたの支払う金額は上限の賃料1ヶ月分までとなります。
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実際に請求された訳ではないのですよね?


今回は管理会社(B?)は仲介をしているわけではないので仲介手数料は取らないと思います。
が、実際にその管理会社が仲介をして部屋が決まることもあると思いますので書面ではそうなっているのでは?
不安に思うことがあればその場で担当者に聞けばいいと思いますよ。

まぁ、本当に請求されたら文句を言ってもいいでしょう。
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不動産屋のものです。


完全なる業法違反になります。仲介手数料は一回の契約の限度額が1ヵ月分と定められているので、もしそれ以上取ってバレるとその業者は業務停止に成り得ます。なのでちゃんと事情を説明して正当な支払にしてもらいましょう。
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宅地建物取引業法では仲介手数料は家賃の1ヶ月分を支払えばいいのです。

B社との取引になれば既にA社に支払った仲介手数料をA社からB社に支払ってもらえばいいものです。もし、B社に支払、A社から返金がなければ悪質な業法違反です。A社に返金を求めても拒否された場合は都道府県の建築課不動産係にクレームを入れれば指導していただけます。A社が悪質で再々このような違法行為が発生していれば営業停止または免許取り消しとなります。A社に都道府県の関係係に通告すると言えば返金に応ずるはずです。
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