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告訴や被害届についてですが

「取り下げ」以外に
「保留」みたいな処置は存在するのですか?

A 回答 (2件)

>検察の裁量ということは、告訴した人が「中止してくれ」と申請した場合、保留にならず取り下げという扱いになるのですか?



経験は無いので実際にどうなるか判りませんが、「中止」とか「中断」とか言ったら、「では、取り下げですね」って聞かれて、こちらの意思を確認された上、取り下げになっちゃうでしょう。

そして「取り下げたら、再告訴は出来ない」の規定により「それでオシマイ」です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2014/05/16 17:02

>「取り下げ」以外に


>「保留」みたいな処置は存在するのですか?

取り下げすると

告訴の取消をした者は、さらに告訴をすることはできない(刑訴法237条2項)

の条文がありますから、同じ案件では告訴出来なくなります。

「保留」は「告訴した側」ではなく「告訴状を受理した側」つまり「検察側」の裁量により行われます。

告訴した人(通常は被害者)は、告訴を保留する事は出来ません。

被害届けも同様で、受理する側の警察が「一応、預かってはおきますが、すぐには立件はしません」って言って保留にする事はありますが、被害届けを出す側が保留する事は出来ません。

この回答への補足

検察の裁量ということは、告訴した人が「中止してくれ」と申請した場合、
保留にならず取り下げという扱いになるのですか?

また、別件ですが、弁護士が逮捕状を所有するようなケースはありますか?

補足日時:2014/05/16 13:38
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2014/05/16 13:03

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