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最近、補正下着の代理店も兼ねているエステで買った
下着のお直しを頼みました。
いつもなら3日でエステの店長から見積もりなどのお知らせが
届くのに今回は1か月近く経っても何も連絡がありませんでした。
 そのことに自分は疑問を抱き3日前にお店のHPのお問合せの
メールで以下のことを質問しましたが一向に返事が来ないことに
温度が上がっています。



(1)なぜ1か月近くも下着のことについて返事が来ないのか

(2)エステに相応しくないロックミュージックを大音量で流していた

(3)こちらが聞いてもいないのに自分の身の上話をされて
まるで自分が愚痴を受け止めるはけ口のようで不愉快


(1)はブラジャー1枚3万円ほどする決して安くない補正下着を
扱っているのに20日を過ぎても何も音沙汰がないことは
何なのか?
http://wjproducts.com/lala/fantasy.html
 下着を扱っている本社に問い合わせたら「詳しいことは代理店の
サロンで尋ねてください。」と言われたので聞いたのに、この
ずさんな姿勢に思えてくるのは気のせいですか?

 (2)は私が通っているエステは施術室にシャンデリアがある
豪華なつくりですが、その場にふさわしくないスキマスイッチの
音楽が大音量で流れていたことに違和感を覚えました。

 「音楽を止めてもらうように言えば?」と思うかもしれませんが
その時はサービスで無料の施術を受けていて、加えて私は仰向けの
無抵抗の体制だったので抵抗する雰囲気ではなかったのです。


 (3)は私が大人しい性格なのをいい事に店長が『前の旦那が……』
というような身の上話をしたりして、まるで私が愚痴を受け止める
はけ口のような感じがして正直申し上げますと不愉快です。



そこのサロンは店長一人で営業しています。
その店長はノーメイクでは笑福亭笑瓶(しょうふくてい しょうへい)似
で決して美人とは言えない顔なのにお客の前でも化粧をしない姿には
美容家とはほど遠いです。
 大手ではない個人経営のオーナーは好き勝手するのでしょうか。
兎に角、雑としか言いようがありません。

 「そんなに嫌なら他のエステにすれば?」と思われるかも
しれませんが既にコースを契約したので契約が終わるまで
しばらく”おつきあい”が必要でしょう……



(1)(2)(3)でこの場合
連絡が来ないことに怒る私がいけないですか?
それとも……
雑と思える対応をするエステの店長がいけないですか?

第三者のコメントをお待ちしています。

「個人経営のエステの店長の対応はどう思いま」の質問画像

A 回答 (2件)

>大手ではない個人経営のオーナーは好き勝手するのでしょうか。



そうですね。良くも悪くも個人の対応次第となりますよね。

1
返事をしないことそのものが何か法に触れるわけでもなんでもないです。ただ、契約上に何日以内は無料で補修とかの文言があれば対応する義務はあります。最終的に法的な対処をする可能性も考えた場合、何月何日に送ったかというメールの記録は重要ですので、送信済みメールを消さないでおいたほうがいいでしょうね。

2
音楽はその店の趣味ですからね。AKBでもももクロでも演歌でも、イメージに合わないBGMを流しても何の問題もありません。そこはお店のセンスの問題です。

3
まあそれも何かの法に触れているわけでもないですから・・・

はっきりいって商売人としてはその店長の対応はありえないですが、店を潰す人ってまあそういうケースは多いです。案外に世間では「勤め人では使えないといわれてどこも長続きしないので自分で商売を始めた」って人が多いんですよ。もちろん、借金まみれですぐ潰すのが関の山なんですけどね。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。

実は先ほどメールが来ました
メールの返信には時間ノズレがあるみたいで
それで四苦八苦しているようでした……


……このままメールが来なければクレームの一つでも
入れる所でした


前向きに改善します。

お礼日時:2014/05/24 03:36

契約を交わしたと言うことですので、その契約書の条文を一つ一つ確認ください。



・製品の補修として預かった場合には何日以内に見積もりを提示すると書かれていますか?
・店内のBGMは主にどういったジャンル、アーティストを選び流します、と書かれていますか?
・お客様の性格を判断した上で、店内での話題の選定について何か配慮するとか明記されていますか?

以上、具体的に記載が無ければ特に制約は無く、単にサービス業として、店舗をあなたの好みで自由に変えていただいて良い範疇の物かと思いますが。
もちろん解約についても書かれているかと思います。

契約とはそこに明記されている物については、両者が了承したという証しを残す物で、その内容については互いに平等ということです。

これを販売やサービスの場合、「これを提供するから、対価を払う」で互いに成り立つ物で、一方だけの利益のために交わす物ではありません。
解約も同様、解約するから商品・サービスの提供を中断し、その対価となる費用の支払いも中断する、で対等なわけです。

単に自分の好みに合わせろ!だけでは対等とは言えず、わがままでしかありません。
要求するからには対価を用意してください。
それで両者が納得すれば実現することです。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
こちらもできる範囲で折り合いをつけて
対応するようにします。

お礼日時:2014/05/24 03:40

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