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厚生省の死亡診断書(死体検案書)マニュアルには
死亡時刻は死亡確認時刻ではない。と書かれています。
ズバリこれはどういう意味ですか?
うちの母の死体検案書には確認時刻と同時刻が記入されていますが、
これは間違いということですか。
裁判になった場合、厚労省のマニュアルは証拠としての効力はありますか?

A 回答 (3件)

死亡に立ち会わず、あとから死体を検案した場合は、本来は推定される死亡時刻を記入し、「その他特に付言すべきことがら」の欄に死亡確認時刻を記入するのが正しい方法です。



「間違いか?」と言われれば、まあ厳密に言えばそれは正しくない記載法ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2014/06/04 20:00

心停止してから、蘇生可能時間を過てしまった場合や、脳死などで人工心肺を使わないと生命維持できない場合など、いろんな理由がありますね。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今は脳死などいろいろな事例があり、死亡時刻の定義があいまいなんですよね・・・

お礼日時:2014/05/29 21:48

医師立ち合い以外で死んだなら違う時刻になるでしょ



推定10年前死亡の白骨死体が発見されたら、発見日を死亡時刻とはしないでしょうね。

>裁判になった場合、厚労省のマニュアルは証拠としての効力はありますか?
何の証拠?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2014/05/28 20:49

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