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例えばあるサービスの会員になったとして月会費が5,000円だったとします。
その月会費は毎月口座からの自動引落で払う事を前提にお聞きします。

何年か後にそのサービスを解約する際、その業者に解約の申し込みをしても梨の礫でそのまま毎月引き落としが続く場合、こちらから引き落としを停止させる事は出来るのでしょうか?

A 回答 (3件)

自動引落しは口座の持ち主が申し込みます。


従って引落し中止申込みも、口座の持ち主が行うのです。
口座の持ち主以外の人がする事は出来ません。
   
一般にサービス中止をすると業者が請求をしないだけで、引落しそのものは継続しているはずです。
(請求が来なければ引落しはしない)
    
私は新聞代金を引落しにしていて、一時留守にするため新聞を停止しました。
1年後再開した時、新聞屋さんに「引落しは?」と聞いたら「前回のままで残っているから手続きはいりません」と言われました。
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この回答へのお礼

やはりそうですか、安心しました。
実は銀行(というかその系列のカード会社)に聞いたら「(業者から)請求が来たら当社は拒めないので引き落としは継続される。だから業者にちゃんと解約手続きを取ってくれ」と言われたのです。
でも私としては「解約を通知したのに相手が無視した場合」を聞いているので話が噛み合わないな、と思って皆さんにお聞きしました。

お礼日時:2014/05/30 13:08

可能ですよ。



引き落としの依頼は、基本的に口座名義人が取引銀行へ依頼します。

そのさいに、利用する会社の名称があらかじめ印刷されているものを使用しているだけのことですので、口座名義が停止するのは可能です。

ただし、退会手続きがあやふやで連絡も取れないのであれ、一応退会の胸を記載したものを配達証明付き内容証明郵便で送っておく。

不在で受け取りに来なかった場合は、送った証明にはなりませんが誰かしらが受け取れば、内容証明郵便で送った内容をしえる状態にあったという事になります。

その後引き落としの停止をかける。
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この回答へのお礼

やはりそうですか。有り難うございました。

お礼日時:2014/05/30 17:10

銀行に行けば止めてもらえます。

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この回答へのお礼

安心しました。有り難うございます。

お礼日時:2014/05/30 13:04

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