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去年の春頃30万円の売り掛けを未収され、店に対して僕が支払いました。

客の住所などは知らず、身分証のコピーもとっていません。

途中までは支払いの意思があったらしく銀行振込にて少しずつ入金がありましたが今はぱったり無くなり飛ぼうとしていると思います。

先日外で見かけたので支払うよう声をかけましたが、全く身に覚えもなく僕のことも知らない。なんのことかわからないと警察を呼ばれてしまい逃げられました。


法的措置で取り戻せないかと思いますがこちらにあるのは通帳への入金記録とメールでの残金確認の文面のみです。

相手は携帯も変えているでしょうが、こちら側にあるもののみで証拠とすることができるのでしょうか?

相手はタブレットを持っており、最近その番号に何でもないメールをしたところ僕と気づかず返事が来ました。
僕に教えていたことを忘れていたようです。

アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 証拠は『通帳への入金記録とメールでの残金確認の文面』で十分です。



 ただ、まず前提としてこのような売買代金の民事事件の担当は必ずは裁判所になります。
しかし前提条件として相手の名前と住所が必ず必要になります。

 内容証明や、少額書証などどうしても住所が必要です。
まずはそこから調べないとないともなりません

(以下 もし住所が分かったら)
 まず手軽な手法として『内容証明』があります
 料金は
 (1) 通常郵便物の料金 80円(定形25グラムまで)
 (2) 内容証明料   420円(手紙文1枚の場合)
 (3) 書留料     420円
 (4) 配達証明料   300円(任意)
 (5) 速達料     270円(任意)(250グラムまで)

 (1)~(4)までの合計およそ1,220円ほどの経費です。
 内容はこんな感じ
http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/bunrei1a.htm
 PCで作り複数印刷すればOK

 内容は飲食費などの未払いの支払いについて という内容をかきます。

 これで大抵の場合はおとなしくなります。
 これで駄目なら少額訴訟になります。これも個人で可能です。

 尚、少額訴訟・・・実はこれが一番自分が大好きです。
 今も2件ほどやってますけど、法律に詳しくない人間に取っては最悪
 逆に知ってる人間には実に頼もしい訴訟です。

 経費は1~2万で個人でできますし、何より判決が出た後は告訴も不可能
実に便利な訴訟です。
 やり方は簡易裁判所にいけば係員が親切に教えてくれます。

この回答への補足

詳しい回答ありがとうございます。

まずはフルネームと住所ですね。
なんとか突き止めようと思います。

ありがとうございました。

補足日時:2014/05/30 18:41
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ホストなんてグレーな商売だからねえ。


身元も確かめず売掛認めたんだから、諦めたら
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