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私は3月で三年働いた職場を辞めたのですが、5月に妊娠している事がわかりました。
会社は結婚を機に辞めたので退職理由が、自己都合になります。なので90日後に三ヶ月間の給付金が受け取れるとの事ですが、失業保険を延長した場合も、自己都合の場合、受け取れる期間90日間は変わらないのでしょうか。
延長しようか、年内に貰いきった方がいいのか悩んでいました。
どなたかわかるかたいますか?
お金に余裕がないので早めに貰いたいのですけれど、損はしたくないですし…。お恥ずかしながら、どうしたら良いのかわからなくてお聞きしました。回答宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

はい。

もちろん給付期間の延長をした場合でも給付日数は変わりません。

ただ、その後延長を解除した場合は給制限期間はなくなります。
基本給付(失業給付)はすぐに働けるのに就職できない方のためにあるものですので、妊娠中ということでしたら出産後まで給付延長しておいたほうがいいのではないでしょうか。

>90日後に三ヶ月間の給付金が受け取れるとの事

ちょっと違います。

待期期間後3ヶ月の給制限があり、90日の給付です。
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受給延長しても給付額自体は同じです。

打ち切りになる期限が延長されるだけの事です。
また、就労不能の医師の診断があれば、失業給付と同額の傷病手当を受け取れます。
健保の傷病手当金と似ていますが、中身は全く違います。なので、1文字違ってます。
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