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22年3月末で失業保険の受給終了です。
積極的に転職活動はしていますが、なかなか決まらず・・・。
職業訓練を受講することにし、今月から通い始めました。
訓練受講中に最終認定日を迎えることになります。

管轄外のハローワークで訓練の申込手続きをしたのですが、わたしの活動状況やらを見て、
「個別延長の条件を満たしていますので、基金訓練の給付金より個別延長を受けたほうがいいと思いますよ。」
と勧められました。
どうやら、わたしが失業保険手続きをした翌月からできた制度のようで、この時に初めて知りました。

後日、管轄のハローワークでその話をしたところ
「訓練を受ける人=すぐに就職する意志がないとみなされ、個別延長の対象から外されます。」
とのこと。

その回答に納得がいきません。

訓練というのは、就職するための手段の1つですよね。

職業訓練を受けるだけで、勝手にそうみなされるのはおかしいと思うのですが。
実際、現在も活動は継続していますし、決まり次第退校するつもりです。
(申込時にその点も確認してます。)

同じクラスの受講生で同じ状況の人がいたので聞いてみたら、
ハローワークで個別延長対象と言われたそうです。


説明が長くなりましたが、質問です。

1、管轄によって、個別延長対象の判断基準が異なるのでしょうか?

2、ハローワークの対応に納得できない場合、どこか訴える機関などあるのでしょうか?


あまり詳しくないので、初歩的な質問でしたら申し訳ありません。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

1.担当者によって、多少言葉のニュアンスは異なることはあります。

微妙な裁定の場合は、必ず上席に確認した上で返答するはずです。
2.ハロワの所長に。ラチが明かないときは、労働局へ。

なかなか仕事が決まらず、イライラする気持ちが文章に出ていますよ。当たりどこが無いのも分かりますが....。少し落ち着きましょうよ。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。

その後、もう一度ハローワークへ確認に行ってきました。
最初、担当者にはやはりNGを出されたのですが、最終的に上の人に確認したようで、OKが出ました。

お礼日時:2010/03/18 23:43

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