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知識不足なので、よろしくお願いいたします。3年間勤めた派遣社員の女性が2月出産のために11月末で退職し、その後失業保険延長手続きをしようとしておりますが、里帰り出産の為に、12月初旬に県外に帰省します。その場合、延長の手続きは里帰り先に職安で手続きできるのでしょうか?できるとしましたら、どのように申請したらよいものなのでしょうか?職安にお聞きすればわかることかもしれませんが、ご存知でしたら教えてくださいませ。

A 回答 (3件)

雇用保険の失業給付申請は、退職後1年以内に行わなければその資格を失ってしまいます。


諸般の事情で失業状態にない場合には1年以内に延長手続きを取ることで、その失効を回避できるのです。

出産は就業意欲と可能性を持っているにもかかわらず働く場がないという失業状態には当たりませんので
事前に(あるいは事後に)延長手続き申請を行うことができます。
ですから、失業状態になったとき給付申請を行うわけです。

さて、里帰りにこだわっていらっしゃいますが、1年以上もご実家に帰られるのでしょうか?
ご実家で乳児を養育してくださるからその所在地で就職したい、というのであれば話は変わりますが
産前産後をのんびりすごしたいというのであれば、就労意欲はないと認定されてもやむを得ません。

以前と違って雇用状況が厳しくなり、失業給付そのものも縮小化しているご時世です。
厳しい申し上げ方で恐縮ですが、働きたいし働けるけれど働く場所がない、という状況をきちんと安定所に説明できずないまま、
もらえるのが当たり前と思っていると給付の申請の際にいやな思いをされるかもしれませんので、
早め早めに行動を起こされた方がよろしいかと思います。

ご無事のご出産をお祈りします。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました

お礼日時:2005/12/01 23:26

原則「30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間に延長申請をする」となっています。


あなたのように里帰りをしてその期間に延長申請手続きをすることが出来ない場合、ハローワークによって若干扱い方が違うようです。
30日経たなくてもすぐに手続きができるところもあったり、申請手続きは代理や郵送を認めるところもあったりします。
お近くのハローワークにお問い合わせされたほうが確かです。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/01 23:27

あくまでも里帰り出産ですよね?


転居ではありませんよね?

失業給付は現実に生活しているお住まいの管轄で受けるものですので
里帰り出産の後、ご自宅にお戻りになるのであれば
ご自宅の住所を管轄する公共職業安定所に申請を行います。

手続きのときは母子手帳をお忘れなく。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
恐れ入りますが、延長手続きの場合は手続き期間が決められているようなのですが、里帰りの場合、その手続きも戻った後にできるものなのでしょうか?

お礼日時:2005/11/27 22:30

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