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●2005年9月末にて妊娠出産を理由に退職(離職表理由も同じ。)
●2005年12月に妊娠出産理由でハローワークにて失業給付金延長手続き
(私の場合、同年11月末までが正式な延長申請期間だったのですが、結婚後の引っ越し等でバタバタしていてうっかり手続き忘れしてしまい、12月に入ってから延長手続きしました。正式な期間を過ぎていたので無効になってしまうかも、、、とダメもとでお願いしましたが、ハローワークにて無事延長を受け付けてもらえました。)
●2008年5月(本日)に延長解除、求職申し込みにハローワークへ

妊娠出産理由での給付延長の場合、延長解除すると、自己都合での退職ながら3ヶ月の給付制限免除ですぐに給付開始されるという話なのですが、(同地区のママ友達も皆、給付制限なしですぐ給付されたとのこと。)
私の場合、延長手続きが正式な期間より遅れて12月に入ってからなので、、、とのことで3ヶ月の給付制限がつくという説明を先ほどハローワークで受けました。

離職表の退職理由やハローワークの延長申請書の申請理由は「妊娠出産の為」とあり、それが延長理由としてハローワーク側でも認知されております。確かに手続きした期間が正式な手続き期間よりも遅れており、その点が違いますが、延長自体「妊娠出産の為」と認めてもらえたのに、私の場合は給付制限免除にはならない、というのはどのような理由に基づくのでしょうか?根本的な延長理由は「妊娠出産の為」であり、その部分については給付制限免除になる方と同じであるのに、正式期間内に延長手続きしなかったから、給付制限ありになるという話がいまいち飲み込めません。
正式期間内に延長手続きしなかった(けど、延長は認めてもらえた)人の場合、どのような扱いになっているのでしょうか?

確かに正式な期間に延長手続きをしなかったのは自分が悪いので3ヶ月の給付制限ありならばありでいいと思っております。(手続きを忘れていて後からしたのに、延長を認めてもらえただけでもありがたいとも思っているぐらいなので、、、)

本日求職申し込み時に、給付制限ありになる、と説明してくれたハローワーク担当者にもその場でたずねましたが、「正式な期間外に延長したためです。」の一点張りです。
2005年12月に延長手続きをした時の当時の担当者からも、正式な期間を過ぎての延長なのでどうの、みたいな説明は一切ありませんでした。ので、他の妊娠出産理由の延長者となんら変わりない扱いで延長をうけてもらえたのだ、と今までずっと思っていました、、、。違う扱いになってるのでしょうか?

詳しい方がおられましたらどうぞご回答お願いいたします。

A 回答 (2件)

確かに安定所の判断には疑問がありますね。


ただ言えることは法律は細かいところまでは規定していないということです。
ですから細かいところは現場の裁量になってしまうのです。
だから判断する人によって結果が異なるということもありうるのです(公平と言う観点からすればおかしいのですがそれが現実です)。
例えば裁判でめぼしい新証拠も出てこないのに、1審と2審とで全く異なる判決が出るのも、現場の裁判官が恣意的に法律をどのように解釈するかと言う裁量の部分があるからです。
そして雇用保険は裁判以上にファジーです、細かい話になるとAという安定所とBと言う安定所で異なった判断をするということも珍しくありません。
また同じ安定所でさえXと言う職員とYという職員の判断が分かれることもあるのです。
ですから期間外に延長を認めたのもその職員の裁量であり、期間外に延長を認めたから給付制限ありというのもその職員の裁量です。
裁量だから法律的な根拠を示せといっても、恐らく答えられないと思います。
だから

>「正式な期間外に延長したためです。」の一点張りです。

ということになるのです。
裁量で決めたことですので裁量で覆すことは簡単に出来ます、ただ役人は一旦決めたことはてこでも動かしません。
ダムや道路の工事は一旦やると決めれば、どんな反対があっても押し通すのを見てもわかります。
恐らく質問者の方が個人で言っても安定所は動かないでしょう、外から圧力をかけなければ無理ですね。
そこで実際にはどこまで出来るかは保証の限りではありませんか、行政評価事務所に相談してみてはどうでしょうか。
下記がそのサイトです。

http://www.soumu.go.jp/hyouka/kids/index.html

左下の「どこで相談したらいいの?連絡先はこちら」をクリックすると。
地図が出てきてお住まいの地方をクリックすれば、各都道府県の行政評価事務所のサイトがあります。
例えば東京だと下記のように国の行政全般についての苦情や意見・要望を受け付け、相談者と関係行政機関の間に立って、公平・中立な立場から必要なあっせんを行い、その解決や実現を促進する機関であると説明されています。

http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/tokyo/bunya/g …

また下記のように一応行政相談で解決された事例も載っています。

http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/tokyo/bunya/g …

ですからダメ元でやってみるという手はあるかと思いますが。
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以下、推測です


本来は、期間が過ぎているので、延長手続は受け付けられないが、
(規定の期間が過ぎていますから、受け付けられませんの回答でもしかたがない)
ハローワークの裁量で、延長を認めたが、正規の手続をした人と同等に扱うわけに行かないので、3ヶ月の給付制限を付けた(ペナルティの様なものと考えます)のではありませんか
規定通りなら延長は本来認められませんし・・この様な事も発生しませんから
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