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4月1日以後は、軽減されるのでしょうか?

A 回答 (3件)

インターネットの官報と言うのが,実物と同じページかどうか知りませんが,号外69号119頁下段真ん中あたり



第九十一条中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める。

と言うのが,ご質問の延長です。
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今日の官報号外に載ってました。


2年間延長されてます。

この回答への補足

インターネットの官報を見たのですが、良くわかりませんでした。すみません。

補足日時:2003/03/31 14:29
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確か、先週、時限立法が成立し二年間の延長が決まったはずですが・・・


今、手元に詳しい資料がなくてはっきりしたことは言えませんが仲間から聞きました。
詳しくは税務署の印紙税担当に問い合わせしたほうがよいです。
国税庁のHPを確認しましたが、まだ、情報はアップされていないようでした。
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