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雇用保険の教育訓練給付の受講開始日を延長できない?!

病気などで30日間以上開始できない状態の時には、一ヶ月以内の申し出で延長してもらうことはできますね

しかし、申し出ずに一ヶ月経過した後に、教育訓練に関わる事由が発生した場合は時既に遅し!延長の申し出はできません

同じ一年の間の中で何時事由が発生するか、必ずしも予定が明確になるわけではありません。

たとえば、三月末退職、五月から半年の入院をした後に一念発起、勉強を開始しようとすれば残された時間は僅か!翌年の四月開講の対象となる教育訓練については、給付を受けることはもうできないことになりますよね?

少々腑に落ちないのですが、私だけでしょうか?
もしお付き合いいただけたら教えてください

A 回答 (3件)

本件では、5月から30日以上~が発生するならば、


6月に申請して受給繰下げが可能です。
失業給付の手続きと同じ発想です。
既に受講した分を受講繰下げして合算します。
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この回答へのお礼

しもたにさん

ありがとうございます

離職後、一年弱経過してからのケースでしたが、来年の六月になっても受給できるとは思いませんでした
繰り下げの技があることも思いつきさえしませんでした

実際にハローワークで訊ねてみます

ご指摘をありがとうございました

お礼日時:2010/05/05 19:38

この場合3月から半年間は病気であることとは関係なく受講する意志がなかったのだから延長されないのが当然です。

客観的に見れば給付延長が目的の受講としか思えません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

口惜しいと悔やんでみても意欲が無かったと言われるだけなのかもしれません

客観的な見方が妥当だと理解しました

お礼日時:2010/05/03 18:20

多分、回答はノーマルな質問に対してならどなたも出来ると思いますが、特殊な場合は、直接お尋ねになったほうが正確だと思いますよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

特殊としてハローワークが相談に乗ってくれるかもしれない・・・
そうですよね
実際の場面でないと、どのように運用されるかもわからないわけですね

必ずしも現場がすべて条文の通りということではない、と理解します

お礼日時:2010/05/03 18:29

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