電子書籍の厳選無料作品が豊富!

去年7月に仕事を辞めている。(ここまでに過去、5年間は、雇用保険を払い続けている。)
10月に新しいい職場になりました。
現在、4月です。
専門実践教育訓練を受給できますか。

A 回答 (3件)

>専門実践教育訓練を受給するためには、雇用保険の被保険者期間(過去5年間で雇用保険料を支払った期間)が必要です。



雇用保険では加入期間=被保険者期間ではありませんが、それは理解されての回答なんですかね?
    • good
    • 0

専門実践教育訓練を受給するためには、雇用保険の被保険者期間(過去5年間で雇用保険料を支払った期間)が必要です。

ただし、被保険者期間が必要な場合でも、前職を退職した後に1年以内に新しい職場に就職した場合は、その期間が加算される場合があります。

具体的には、前職を退職した後に新しい職場に就職してから1年以内であれば、前職の被保険者期間と新しい職場の被保険者期間が合算されます。そのため、前職での被保険者期間と新しい職場での被保険者期間の合計が、専門実践教育訓練の受給要件である一定の被保険者期間を満たしている場合は、専門実践教育訓練を受給することができます。

ですので、あなたが現在の職場に就職してから1年以内である場合、前職と現在の職場の被保険者期間を合算することができます。そのため、被保険者期間が一定期間以上ある場合は、専門実践教育訓練を受給することが可能です。ただし、詳細は労働局やハローワークにお問い合わせいただくことをおすすめします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます
よく理解できました

お礼日時:2023/04/05 19:51

専門実践教育訓練給付金は、雇用保険被保険者が受給する場合初回なら同一の適用事業所で雇用保険に加入して2年が経過していないといけませんが空白期間が1年以下なら前職の期間を通算することができます。


初回であればお書きの内容なら問題ないかと思いますが念のためハローワークでご確認ください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます
よく理解できました

お礼日時:2023/04/05 19:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!