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退職後の妊娠で受給期間延長した場合の給付制限の有無について質問です。

具体的な日付は、
20年4月30日、自己都合退職(給付日数は90日)
20年6月下旬、妊娠発覚
20年7月31日、ハローワークにて延長手続き(働くことができない期間が30日経過した日から1か月以内に手続き)

延長通知書の、職業に就くことができない期間または求職の申し込みをしないことを希望する期間は20年6月1日から継続中と記入があり、
一緒にもらった案内の紙には受給期間の延長期限:23年4月30日と記入があります。

延長についてよくわからなかったので、
(1)延長というのは元の1年+3年=最大4年なのか?、それとも元の1年含め最大3年なのか?
(2)私のように延長した場合、求職の申し込み(給付の受給申請)をしたあと、さらに3か月の給付制限がつくのか?、それとも延長中に消化され申請後は7日の待期のあとすぐもらえるのか?
を半年ほど前に、上に記載した日付を具体的に話してハローワークに電話で確認しました。
(1)は最大4年ということがわかり、(2)は7日の待期後もらえると回答されました。

そして、昨日(23年12月15日)そろそろ行かなくては失効してしまうと思いハローワークに申請に行ったのですが、期限は3月末までだし、給付制限が3か月つくので10日分ぐらいしかもらえない。と言われました。

わざわざ電話で確認しているし今さら違うこと言われても困ると状況を説明しましたが、でも自己都合退社だし会社都合でない限り・・・。と濁されて謝罪すらなく終わりでした。

自分の勘違いで失効してしまうのならともかく、担当者に言われたことを信じたがために80日分ももらえないのは納得いきません。
とりあえず次回12月22日に説明会に参加しますが、本当のところ給付制限はつくのでしょうか?
なにか対応策はないでしょうか?
アドバイスいただけると助かります。

A 回答 (1件)

質問者さまのお怒りはごもっともですが…


12月15日にハローワークで担当者に聞かれた説明が正解です。
「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置(90日以上)を受けた者」は
給付制限がつかないので、それと混同した可能性があります。
電話での照会だと、退職後3カ月近くたってからの妊娠だということが伝わらず一般的な回答になってしまったのでしょうね。
質問者さまの苦情を何度ハローワークに申し立てても実際のところ担当者にはどうすることもできないことですし。
対応策・解決策にはならないですが、3か月以上の期間の職業訓練を受講する、というのはどうですか?
気持ちを切り替えて、新しいステップを踏み出して、なおかつ、このままだともらえない80日分も取り戻せる。
質問者さまにとっては不本意かもしれませんが、すみません、これくらいしか思いつきませんでした。
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この回答へのお礼

電話での回答は誤っていたのですね。
ちゃんと4月末退社、6月妊娠と言ったのですが・・・。
とりあえず一言物申さないと気が済まないので、ダメもとで不服申し立てはしてみたいと思います。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2011/12/23 01:45

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