No.6ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準は基本的に同じらしい。
短時間労働者と短期間労働者・・・後は検索すれば良いかな。(無断転載禁止サイトの事項なので念のためリンクもなしです)
Googleなどで「パートタイマー アルバイト」と入れて検索すればトップにヒットするはずです。
検索すればこういう事項は質問しなくとも入力する語次第でヒットします。後はヒットしないときにいくつの語が浮かぶかです。答えがあるものなら質問を書くよりこっちの方が早いかも・・・(あとは、慣れの問題)
参考URL:http://www.google.com/intl/ja/
No.8
- 回答日時:
少し前までアルバイトで働いていたものです。
アルバイトは、1週間の労働時間の合計が19.5時間以下のもので、健康保険や、年金などがないものだと思います。雇用契約は6ヶ月。交通費ナシ。
また、役所での通称アルバイトって呼ばれているものは、日々雇用職員、臨時補助員、臨時職員、と正式な名前や契約方法が違うし、保障(健康保険や、年金、有給、賞与)も違っていました。
パート労働法(週30時間以上働く人に対しての法律)はあるけれど、週30時間未満は対象にされてないと思います。
呼び方はその職場によって適当になってるのも実情ではないでしょうか。
契約書、1週間の労働時間、その職場の規定で内容がいろいろなのが実情ではないでしょうか。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_15.png?5a7ff87)
No.7
- 回答日時:
と思って厚生労働省で調べてみました。
結果は「パートとアルバイトは同じである」でした。
ただ、労働時間が社員に近いなら、社員と同じ待遇にしないといけないと言う感じでした。
内訳:
・同一事業所で、通常の労働者(社員)の1週間の所定労働時間に比べ短ければ、その短さの程度を問わず短時間労働者となる、また名称は「パート、アルバイト、定時社員、準社員」で名称の如何を問わない。
・健康診断は、期間を定めずに雇われているか1週間の労働時間が同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間の4分の3以上である場合
・年次有給休暇は、就労時間にあわせて年次有給休暇を与える必要がある。
・一週間に働く時間が一定以上上回った場合、健康保険、厚生年金保険の加入
・雇用保険は1週間の所定労働時間が20時間以上の者または1年以上継続して雇用される見込みの者
・労災保険は、政府が管理運営している強制保険で、労働者(パートタイム労働者も含む)を1人でも雇っていれば事業主は加入手続きの義務
No.5
- 回答日時:
先日、求人募集していたスーパーに電話したときに
「パート希望ですか?アルバイト希望ですか?」と聞かれました。
どう違うのかわからなかったので
「夫の扶養の範囲で働きたい」「働ける時間は8時~15時ごろ」
ということを伝えたら「ではパートですね」と言われました。
そこの店長によると、パートは労働時間や給料を
ある程度設定してから働いてもらうということでしたよ。
No.4
- 回答日時:
私が勤めていたところでは、やっぱり従業員同士で、パートとアルバイトの違いを話し合っていました。
最初は年齢じゃないかという説があったのですが、しかし、同じ歳で一人はパート一人はアルバイトの人がいました。じゃあ、見かけの問題じゃないかと言ってパートの人はふけてるんだと大笑いになりました。
社員に聞いたところ、アルバイトは主に学生、パートは他に仕事を持ってる人や主婦を対象にしていました。(特にちがいはないそうです)
先ほどの同じ歳でパートの人も他に正社員として働いてる方でした。(けしてふけてた訳じゃありませんでした)
参考になるかどうかわかりませんが、仕事場でけっこう話題になったので、お話しました。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_15.png?5a7ff87)
No.3
- 回答日時:
労働基準ではまったく別物だった気がします。
パートは通常の正社員と同じ待遇(有給休暇や各種保険、健康診断)とし、賃金と労働時間が違うだけ
アルバイトは一時的に雇用される労働者で基本的に保障などはない。
故に、パートをアルバイトと同じように扱う
(原則 雇用保険、健康保険、厚生年金、ボーナス支給)企業はよく理解していないと思います。
No.2
- 回答日時:
これは私の勝手なイメージです。
パート
女性アルバイト
アルバイト
女性、男性 のアルバイト
つまりパート
は女性?のイメージが強いのです。
って感じでしょうか?
No.1
- 回答日時:
法律的には違いがないようです。
当社の場合は、
パート:
継続雇用が前提で短時間(3~5)時間程度の契約
アルバイト:
期間が限定された短期雇用。時間についてはまちまち
というような違いでした。
ただ最近は長期時間のパート(正社員の代わり)というのもあるようです。
参考URL:http://www.e-somu.com/qa/backno/2004/01/19.html
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