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私は、昨年より本社から新規顧客の開拓および既存顧客のフォローのため某営業所に移動と
なりました。ところが今年になり業務全般をするなと言われ、平社員のように降格されました。
業績不振や能力不足と言った理由では、ありません。一方的な会社都合によるものです。
新しい上司が入ってきたことや、社長のいきのかかった人間以外切り捨てと言った感じで冷遇
されています。どこまで違法と言えるでしょうか?近いうち労働局へ相談に行こうと思います。
どのようなものが証拠となるでしょうか?長文で申し訳ありません。

A 回答 (2件)

”業績不振や能力不足と言った理由では、ありません”


    ↑
そうかも知れませんが、出る処に出れば
会社はそれを理由とします。
理由などどうにでも創作可能です。


”どこまで違法と言えるでしょうか?”
    ↑
具体的に、ここまでが適法でここからが違法
という線引きは困難です。
一般論としては。
1,降格の理由
2,降格の程度
から、判断されます。

能力に問題が無いのに、部長から平に降格されたのが
違法とされた実例があります。


”近いうち労働局へ相談に行こうと思います。”
    ↑
会社にはある程度の裁量権がありますから
労基署では難しいかも知れません。
法律相談がお勧めです。


”どのようなものが証拠となるでしょうか?”
    ↑
会社側が示した降格の理由などを証明できる
ものが証拠となりますが、それも含めて法律相談
をしたらいかがでしょうか。
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>平社員のように降格されました。



ようにとは?具体的に社内資格の降格があったのか?
賃金はどう変わったのか?

採用、配置、人事考課、異動、昇格、降格等の人事権は会社が有する
人事権は会社の判断で行使される
社会通念上、著しく妥当性を欠く人事異動は違法

担当は所轄の労働基準監督署でしょう。
例えば
部長職にあった人を受付にするとかというようなことでないと
妥当性を欠くというような判断にはならないでしょう。
経営者が自分の意思を実現する為に
やりやすい人事配置にすることは普通なので
冷遇ということの内容によるのではないでしょうか。

貴方の能力を監督署は知りませんし調査もできませんから
手続きが適正で就業規則等に問題がなければ
指導もできませんし人事権を侵害するようなことはしません。
労働法に関する法違反があれば
それに対する指導や是正を求めることはあります。

Q15 昇進・昇格・降格の法的問題を教えてください。
http://www.jil.go.jp/rodoqa/07_jinji/07-Q15.html
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