
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
必ずしも、採用前でなくても構いませんが、雇用保険満了日以降の請求は無効です。
満了日とは、原則離職日から1年で、330日は1年と30日、360日は1年と60日です。前項において、給付制限がある時は3ヶ月追加です。満了日過ぎるケースは離職票を遅滞して提出した場合、認定日を忘れたりして、雇用保険が見送りになったり、バイトで見送りになった場合です。次回が認定日なら、その時点で、採用証明がない場合支給は0で、後日採用証明を持って行き、あらためて、採用日までの前日までの、基本手当と、再就職手当を請求することななります。なお、認定日の日が仕事なら認定日の変更の正当な理由となります。
No.2
- 回答日時:
再就職手当の書類の期限は入社から1ヶ月です。
雇用保険の加入手続きなどもしないといけませんから入社後でないと作成できないと思いますが、もう入社済みということですか?
時系列も書いていただいたほうがいいのですが。
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