誕生日にもらった意外なもの

法人設立間もない場合、キャッシュを残すために月に支払う役員報酬を社長借入金とする会計処理が一般的に実務でやられていると思います。

社長借入金なので、会社が社長に借金をしている状態ですよね。

借金なので金銭消費貸借契約を結ぶと思うのですが、実務では月ごとに社長借入金の裏付けとして金銭消費貸借契約書を毎度作るのか、それとも月の会計処理は未払金計上にして会期末にまとめて社長借入金にして金銭消費貸借契約書を作るのかどちらでしょうか。

実務に精通している方、ぜひ教えてください。

A 回答 (1件)

 そういう場合の「役員→会社」の貸し付けはふつう無利子なんですが、どうなんでしょうか?



 有利子だとそれが妥当かどうか問題がおきますが、無利子ならそんな金銭消費貸借契約書を作る必要はありません。

 契約書は「証拠」に過ぎないのです。

 借主である会社が帳簿や決算書類に「これだけ借りてます(これだけしか借りていません)」と記載し、貸主である社長が「その事実を認め、そういう帳簿を作るのを認めている」状態です。債権者と債務者が納得しているわけですから、当事者間では問題なし。

 会社が収益を操作できるわけではないですし、社長個人も貸し付け金を自分の所得の経費にしたりして税金を減らすことはできません。キチンと「全額報酬をもらった」ことにして、それ相応の「所得税」を払っているわけです(ですよね?)。

 国を含めて誰も損をしないのですから、税務署だって文句を言いません。

 「偽造できるじゃないか」と言うなら、契約書だってその場合は簡単に作れます。会社の意思=社長の意思、ですから。

 帳簿に載らないようなことは、キチンと契約書を作って、税務署が「あれはどうなりましたか」と聞いたとき、キチンと証明できるようにすべきですが、お尋ねの場合は会社の帳簿や決算書、社長の確定申告書等が証拠ですから、一々金銭消費貸借契約書を作る必要はないと思います。
 
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この回答へのお礼

100点の回答を頂きました。ありがとうございます。

お礼日時:2014/06/28 07:46

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