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先生に頭コツンと叩かれたとして、
体罰だ!!暴行罪だ!!逮捕だ!!と主張して被害届を提出した場合先生は逮捕されるのですか?

A 回答 (10件)

厳密には暴行罪に該当しますが、こういう場合は


刑法35条により、躾けとして正当行為に
なり、違法性が阻却され、暴行罪が成立しない、
という場合が多いと思われます。

刑法 第35条
「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」


例え、違法性が阻却されずに、犯罪が成立した
としても、警察は受理しないでしょう。
犯罪としては小さすぎます。

弁護士を通せば、受理される可能性が高くなります。
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こんばんは。

体罰は基本的に反対です。これを前提に話をしますが昔は先生と両親、医者、宗教指導者、政治家は良い意味でも悪くも尊敬されました。
だからコツンと叩かれた位なら子供が悪さしたから…頭ごなしでした。
では、そうした環境で育った方々は、きちんと育ってませんか?…当然例外は有りますが昔は大家族地域集合が支えに成っててその教育が普通でした。この教育が間違ってると完全否定出来ますか?。
戦争行為は反対ですが軍隊で鍛えられた方々は人間的に如何ですか?教育として完全否定出来ますか?
しつけと体罰と愛情と感情をごちゃごちゃに考えるから問題では?
愛情の伝え方を考え直すべきと私は考えます。
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逮捕には、罪を犯していたと思われる相当以上の疑いのほかに3つのいずれかの用件が必要です。


1)再犯のおそれ
2)証拠隠滅のおそれ
3)逃亡のおそれ
教師が生徒に頭をコツンとしたくらいで、これら3要素のいずれかがあるということが認められることは難しいように思えます。
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街中でケンカがあったとして、「コツン」くらいでは逮捕にはいたりません。

もちろん通報があれば警察は出動しますし、事情聴取もします。でもそれで終わりになります。学校でも同じです。

学校だけが特殊で、生徒は相手を骨折させても通報にすらならないことも多いはずです。そのくらい異常な空間なので「コツン」とやられたくらいで大騒ぎになるのです。親が自分でしなければならない躾を他人に任せるからそんなことになるのです。
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被害届を出せば逮捕してもらえるわけではありません



弁護士を入れて告訴をするという形をとれば、被害届自体を受理せざるを得ない状況を作り出すことは出来なくはないとは思います

しかし、逮捕はできません
する理由がないからです
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NO1捕捉。



「例えば」の話しはわかってるの。

だから私も「仮に」と言ったの。


「先生に頭コツンと叩かれたとして」でしょ?。

被害届け出せても受理されない。受理されなければその先に進まないという話。


「コツン」くらいじゃ暴行罪は成立しないよ。


前提に「コツン」で済ませている先生の愛情を感じなきゃ駄目。

何にもしてないのに叩く先生はいない。宿題忘れたとか遅刻したとか…。

自分が叩かれた理由を考えるのが先ねって話。
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いいえ。


営業妨害であなたを訴えることができます。
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年齢的には大学生でしょうか?


『体罰だ!!』と騒ぐことはできますが、それを体罰であると認定するのは教育委員会です。
その前に、当事者の生徒、教員および生徒の保護者、その場にいた生徒からの事実確認を行います。

『暴行罪だ!!』と主張して被害届を提出することはできますが、受理するかどうかは警察の判断です。
程度や状況によっては当事者同士で解決して・・・と、投げられることもあります。
警察が受理しても、捜査をして立件つまり逮捕状を請求するかどうかは、捜査担当者の判断です。
また、警察が逮捕状を請求しても、その許可が下りるかどうかは裁判所の判断になります。
さらに逮捕されても、送検されるかどうかは、その後の捜査によりますし、送検されても、起訴されるかどうかは検察の判断になります。

>先生に頭コツンと叩かれた
という程度であれば、被害届を出しても、受理されないのでは?
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体罰でも暴行でもありませんから逮捕されませんし、被害届も受理されません。


逆に、お説教を受けることになるでしょう。
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なし。



それは体罰と言わない。

仮に質問者様がそういう行動を起こすと…。

(1)
警察から親は呼び出しをくう。

(2)
親は質問者様に「何してんだ!!」と怒鳴り、質問者様は怒られる。

(3)
誰からも白い目で見られる。


よって、辞めた方が良い。

この回答への補足

たとえばの話です

しかし、暴行罪になんら変わりはなく被害届も出すことができますし。
法的にはなんら問題はないように感じます

補足日時:2014/06/28 15:59
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