電子書籍の厳選無料作品が豊富!

任期満了を迎える公益社団法人の理事・監事を、事前の選考委員会で選ぶことは問題ありませんか?
選考委員会で選ばれた役員候補者のみが定時総会で選出されることとなります。
以前に「違法だ」と書かれた本を見たことがあります。
残念ながら、書名を忘れてしまいました。
どなたかご見識のある方のご意見をお聞かせください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

理事等の選任を選考委員会で行い,総会で選任決議を行わないのであるならば,


「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」63条違反になりますので,
それは認められません。

ところで公益社団法人の場合,総会で理事等を選任しても,
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」5条10号に反してしまうと,
同法29条2項により公益認定が取り消されてしまうかもしれません。

そのため,法令違反にならないように候補を立てる必要があるのですが,
その選考委員会がその目的のために候補者を選ぶだけのものであり,
理事等の選任については,その後の総会でされるというものである場合には,
問題はないように思われます。

ただ,認定の取消し等については他の事由もありますので,
疑問に思う点については監督行政庁に照会してみるべきだと思います。
    • good
    • 0

定款に沿った選出方法であるなら問題はありません。



選考委員会はあくまでも選出するだけです。


承認するのは最高決議機関である総会です。
    • good
    • 0

 定款を見て、総会の議決事項に役員選出の規定があれば、その規定に反していないので問題がないと思われます。



 選考委員会は選ぶのではなく、あくまで推薦ですね。ただ、総会での議決は、役員一人ひとりについて行われる必要があるでしょう。書面による議決も同様です。一括リストでの議決は違法の恐れがあります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!